素因減額は、被害者が被った損害について、加害者に負担させることは公平か?との観点から判断されています。
最高裁平成4年6月25日判決(民集46巻4号400頁)は、被害者に対する加害行為と被害者の罹患していた疾患がともに原因となって損害が発生した場合において、当該疾患の態様、程度などに照らし、賠償義務者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、民法722条2項の過失相殺の規定を類推適用して、被害者の当該疾患を斟酌することができるとしています。
「疾患」とは医療の場では、医学的に診断される病気そのものを意味するとされていますが、「骨密度が低い」「ヘルニアがある」「膝関節の変形がある」といった場合、「疾患」に該当するのでしょうか。骨粗鬆症と診断されている高齢女性が事故で転倒し骨折した場合に疾患が寄与して損害の発生や拡大があったとして素因減額されるのでしょうか。
素因減額の対象となる「疾患」=「素因」といえるかは、賠償義務者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するといえるかという視点から判断される必要があること、人の体質は均一同質ものということはできないことからすれば、平均値から著しくかけ離れ、当該病的状態の除去のために医学的に処置を要するといえる場合のみ「疾患」=「素因」と判断されるべきであるとの判断基準が成り立つともいえると思います。
被害者の年齢相応の身体的脆弱性や疾患は、一般的には素因減額の対象とならないと考えられています。
加害者側から既往症があるとして素因減額の主張が出てきた場合には、弁護士としては、本当に素因減額の対象となる「疾患」であるか慎重に検討することが大切です。