症状固定と治療費

症状固定について、労災補償障害認定必携では「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法(以下「療養」という)をもってしても、その効果が期待し得ない状態(療養の終了)で、かつ、残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる最終の状態(症状の固定)に達したとき」と定義されています。

この定義を前提とする場合、症状固定後の治療はその効果が期待できないため、原則として損害として認められる治療費は症状固定までの分となります。

そのため、症状固定後の治療費に関しては、原則として、後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料などの中で考慮済みと判断されることが多く、別途損害として賠償の対象となりません。

 

しかし、裁判例の中には、例外的に症状固定後の治療費について損害として賠償の対象となると判断しているものがあります。

どのような場合に、症状固定後の治療費が別途賠償の対象になるかについて、いわゆる赤い本には、「一般に否定的に解される場合が多いであろうが、その支出が相当なときは認められよう」との記載があります。

将来治療費は、固定した状態を維持するため、悪化防止のために治療を継続することが必要、症状固定後も残存する強い苦痛を軽減するために治療を継続することが必要など、症状固定後の治療費の支出の必要性と相当性、将来治療を要する蓋然性などについて認められると賠償の対象になります。

ただ、上記必要性・相当性・蓋然性については被害者側で主張と立証する必要があります。

立証は、症状の内容、症状固定後の実際の治療状況や医師の意見などをもとに行うことになります。

症状固定後の治療費が賠償の対象となるかは、個別具体的なケースにより異なるため、実際には裁判などで賠償の対象と認められないと賠償を受けるのは難しいことが多いです。

詳細は詳しい弁護士にご相談ください。