令和6年度の賃金センサス

交通事故で賠償を受けられる損害項目に休業損害と後遺障害逸失利益という項目があります。

休業損害や後遺障害逸失利益を計算するときは事故前の収入をもとに損害額を計算します。

ただ、主婦(夫)で現実の収入がない場合や比較的若年の被害者で生涯を通じて全年齢平均又は学歴別平均賃金程度の収入を得られる蓋然が認められる場合などは全年齢平均又は学歴別平均賃金をもとに事故前の収入を考えるとされています。

上記計算に使用する賃金センサスは、毎年3月中場頃に厚生労働省から発表される賃金構造基本統計調査の結果で確認します。

令和7年3月17日に発表された賃金構造基本統計調査の結果では、令和6年の男女計・学歴計・全年齢の平均額は526万9900円となっており、女性全年齢平均賃金は419万4400円となっています。

令和5年の賃金構造基本統計調査の結果では、男女計・学歴計・全年齢の平均額は506万9400円、女性全年齢平均賃金は399万6500円でしたので、令和6年の平均賃金は前年よりも高くなっています。

弁護士として、損害額を算定するにあたっては、年度により平均賃金の金額は変わるため、適切な年度の賃金センサスを利用することが重要となります。