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被害者本人以外が加入している弁護士費用特約を利用できる場合があるのですか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2021年2月1日

1 弁護士費用特約の利用条件を確認しましょう

⑴ 交通事故に遭った被害者の方が,弁護士に依頼をしたいと考えた際に,気になるのが弁護士費用の問題です。

弁護士費用の負担なく弁護士に依頼する方法としては,弁護士費用特約を利用することが考えられます。

弁護士費用特約が利用できれば,交通事故により,生命・身体・財産に損害が生じ,その損害の賠償を加害者に対して請求するために弁護士に相談・依頼した際に発生する費用を,加入している保険会社から保険金として支払ってもらえます。

⑵ この弁護士費用特約に自身は加入していないため利用できる弁護士費用特約はないと思い,弁護士への依頼を諦められる方もいると思います。

しかしながら,被害者の方ご自身が弁護士費用特約に加入していない場合でも,弁護士費用特約を利用できる場合があります

そのため,ぜひ自身が以下のような条件にあてはまり他の人の弁護士費用特約を利用できないか一度確認をしてみてください。

2 被害者本人以外が加入している弁護士費用特約を利用できる場合

⑴ 保険契約者本人以外の人が,他の人が契約している弁護士費用特約を利用できる範囲については,保険会社の保険契約約款によって定められています。

多くの保険では,保険契約者本人以外の人のうち弁護士費用特約を利用できる人の範囲について,①記名被保険者の配偶者や記名被保険者またはその配偶者の同居の親族や,②記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子などを挙げています。

たとえば,自分が保険に加入していなくても,①自宅で親族と同居しており,その親族が弁護士費用特約に加入している場合や,②別居して一人暮らしの場合でも,未婚で,親が弁護士費用特約に加入している場合には,多くの場合,弁護士費用特約を利用できることになります。

⑵ さらに,車両保険は車ごとに契約することとなりますが,他人の車に乗っている最中に事故に遭った場合は,被害者自身が弁護士費用特約に加入していなくても,車両にかけられている保険に弁護士費用特約が付帯していれば,同乗者はその弁護士費用特約を利用することが可能です。

つまり,知人の車に乗っていて事故に遭った場合,その乗車していた知人の車に弁護士費用特約のついた任意保険が契約されていれば,知人の弁護士費用特約を利用できることになります。

3 弁護士費用特約の確認を

このように,弁護士費用特約が利用できる範囲はかなり広く,自分自身が加入している保険に弁護士費用特約が付いていなくても,被害者本人以外が加入している弁護士費用特約を利用できる場合があります。

交通事故に遭われた被害者の方で,弁護士に相談をしたいと考えられた場合は,自分の保険に弁護士費用特約が付いているか否か,自分以外の第三者の保険に利用できる弁護士費用特約が無いかどうかを確認するとよいかと思います。

なお,弁護士費用特約を使う場合でも,通常,どの弁護士に相談・依頼するかは自由に選ぶことができますので,交通事故に詳しい弁護士を選ぶことが大切です。

詳しくは「弁護士費用特約を使う場合,弁護士を自由に選べるのですか?」をご覧ください。

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