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遺言書を書く際のルール

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年8月16日

1 遺言の基本的なルール

⑴ 遺言の種類

遺言は、ご自身の思いを反映した相続、遺産分けをするために、とても有効な方法です。

遺言には、ご自身で日付、名前を自署して作成する自筆証書遺言と、公証役場に赴いて公証人の目の前で内容を確認する公正証書遺言がありますが、ここでは、自筆証書遺言のルールや、書くべき事項などをお話しします。

⑵ 書き方のルール

まず、書き方のルールとして、全文、日付及び氏名をご自身で書いて、押印することが必要です(以前はすべて手書きで書くことが求められていましたが、民法改正により、財産目録についてはパソコン等で作成できるようになりました。)。

日付については、例えば「令和4年4月吉日」などと日付が特定されていない場合、無効になるおそれがあります。

印鑑は三文判でも無効ではありませんが、後で争いにならないように、実印を使用することをおすすめします。

訂正には厳格なルールがありますので、可能な限り訂正しなくてよいように、清書前に下書きをされるとよいかと思います。

参考リンク:自筆証書遺言書保管制度・遺言書の作成に当たって

2 財産の特定

また、対象となる財産の特定を正確に行う必要があります。

不動産であれば、登記簿を見て正確に所在地などを記載し、預貯金であれば、銀行名に加えて支店名や口座番号まで書いておくとよいでしょう。

3 遺言執行者

加えて、遺言執行者を指定しておけば、遺言執行者以外の者が勝手に財産を処分しても無効とすることができますので、遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。

4 揉めない相続にするために

最後に、法律上の効力はありませんが、遺言を作られた理由、お気持ちも記載するとよいでしょう。

このような記載を「付言事項」といいます。

揉めない相続にするため、また、次世代の方にあなたのお気持ちを伝えるためにも、遺言書に付言事項を書くことを検討されてみてはいかがでしょうか。

当法人にご相談いただければ、法的視点からお客様の作成された遺言を確認させていただきます。

相続におけるトラブルをできるだけ避けられるように、どのような遺言にするとよいかという案を提示させていただくことも可能ですので、お気軽にご相談ください。

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遺言書のことは弁護士にご相談ください

遺言書にはルールがあります

こちらのページでは、遺言書を書くにあたってのルールについてご説明をしています。

今後のことを思い、遺言書を残しておきたいと考えたことがある方もいらっしゃるかと思います。

せっかく残した遺言書がトラブルの火種となってしまわないようにするためにも、こちらのページでご確認いただければと思います。

ご不安な方は弁護士にご相談ください

ご自分の納得がいく遺言書を作成し、後々トラブルにならないようにするためには、さまざまな知識が必要となります。

そのため、ご自身だけで遺言書を作成することにご不安がある方や、作成したもののこれでよいかどうかということがご不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そんなとき、頼りになるのが法律の専門家である弁護士です。

弁護士法人心には、遺言など相続に関する案件を集中的に担当する弁護士がいます。

一つの分野に注力することにより、より多くの知識や経験を獲得し、問題解決に向かって全力でサポートできる体制が整えられています。

また、税理士とも連携することで、相続が行われた後の税についても考えた遺言書の作成が可能です。

弁護士法人心 名古屋法律事務所でのご相談

弁護士法人心 名古屋法律事務所は名古屋駅から徒歩2分の場所にあり、利便性の面でも足を運んでいただきやすくなっております。

弁護士をお探しになっている方の中には、弁護士に相談する際、緊張してしまって話したいことがうまく伝わらない、難しい言葉で説明されて理解できないまま進められるのではないかなど不安な気持ちを抱える方もいらっしゃるかと思います。

弁護士法人心は弁護士がお客様の気持ちになって考え、丁寧で分かりやすい説明でお客様の気持ちの面までサポートいたします。

遺言書のご相談に関しては、作成した遺言書を無料で診断するサービスの実施もしておりますので、遺言書のことでお悩みなことや気がかりなことがおありの方は、当法人までお気軽にご相談ください。

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