遺言書を書く際のルール
1 遺言の基本的なルール
遺言書は、ご自身の思いを反映した相続、遺産分けをするために、とても有効な方法です。
遺言書には、ご自身で日付、名前を自署して作成する自筆証書遺言と、公証役場に赴いて公証人の目の前で内容を確認する公正証書遺言がありますが、ここでは、自筆証書遺言のルールや、書くべき事項などをお話しします。
まず、書き方のルールとして、全文、日付及び氏名をご自身で書いて、押印することが必要です(以前はすべて手書きで書くことが求められていましたが、民法改正により、財産目録についてはパソコン等で作成できるようになりました。)。
「令和3年3月吉日」などと日付が特定されていない場合、無効になるおそれがあります。
印鑑は三文判でも無効ではありませんが、後でもめたりしないように、実印を使用することをお勧めします。
訂正には厳格なルールがありますので、訂正がいらないように、清書前に下書きをされることをお勧めします。
2 財産の特定
また、財産の特定を正確に行う必要があります。
不動産であれば、登記簿を見て正確に所在地などを記載し、預貯金であれば、支店名や口座番号まで書いておくとよいでしょう。
3 遺言執行者
加えて、遺言執行者を指定しておけば、遺言執行者以外の者が勝手に財産を処分しても無効とすることができますので、遺言執行者を指定しておくことをお勧めします。
4 もめない相続にするために
最後に、法律上の効力はありませんが、遺言書を作られた理由、お気持ちも記載するとよいでしょう(このような記載を「付言事項」といいます。)。
もめない相続にするため、また、次世代の方にあなたのお気持ちを伝えるためにも、遺言書に付言事項を書くことを検討されてみてはいかがでしょうか。
私たち弁護士法人心 名古屋法律事務所にご相談いただければ、法的視点から皆様の作成された遺言をチェックさせていただきます。
トラブルを出来るだけ避けられるように、弁護士がどのような遺言にするかという案を提示させていただくことも可能ですので、お気軽にご相談ください。