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遺言書の種類

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年4月30日

1 遺言とは

遺言は、遺言者の死後の法律関係を定めるための最終意思の表示です。

遺言は本人が書いていればそれでよいというわけではなく、民法によって厳格に方式が定められています。

この方式に従って作成された遺言でなければ、法律上の効果を持たないため無効となってしまいます。

民法が遺言に厳格な様式を要求する理由は、遺言者の真意を遺言から読み取ることができるようにするためです。

遺言の内容が問題となるのは、遺言者の死後で相続が生じる時です。

この時点において、遺言者は亡くなっているわけですから、遺言者の真意を遺言者自身に質問することはできません。

そこで、民法は遺言に厳格な方法を定め、遺言者の死後においても、遺言者の真意が明確になるようにしたのです。

2 遺言書には種類がある

遺言書には、普通方式と特別方式があります。

普通方式というのは、通常の場合にできる遺言の方式で、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類があります。

特別方式は、死亡が迫っている場合等、普通方式による遺言ができない場合に認められている遺言の方式で、一般危急時遺言、難船危急時遺言、伝染病隔離者遺言、在船者遺言があります。

以後は、普通方式の遺言についてそれぞれ説明します。

3 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、日付、氏名、遺言書の内容を自筆で書き、印を押すことによって作成する遺言です。

メリットとしては、自分で作成することができるので後に説明する公正証書遺言と異なり、手数料がかからず、また、遺言の存在を秘密にすることができます。

デメリットとしては、書き方等の方式が厳格に定められていますので、方式に従わない遺言を作成してしまうと遺言が無効となってしまうほか、偽造等の危険も高い点が挙げられます。

自筆証書遺言を作成する場合であっても、弁護士のアドバイスを受けた上で文案を作成し、その後、自書されることが重要となるでしょう。

遺言書を書く際のルールについてはこちらをご覧ください。

4 公正証書遺言

公正証書遺言は、証人2人の立会いのもとで、遺言者が公証人に対して、遺言の内容を口頭で述べ(「口授」といいます)、これを公証人が筆記して作成する遺言です。

メリットとしては、法律的な専門知識を有する者の中から法務大臣が任命する公証人が関与するという点が挙げられます。

方式違背、偽造、変造によって無効となることはほとんどないので、確実性が高いと言えます。

参考リンク:名古屋駅前公証役場

デメリットとしては、原則として公証人役場に出向かなければならない点と作成手数料がかかる点です。

また、作成に立ち会う証人2人に対して、遺言の内容を知られてしまうことになります。

ちなみに、「口授」といっても、弁護士が、遺言者から聴取した内容を遺言書案として遺言者に交付し、公証人がこれを各項目ごとに読み聞かせ、遺言者に間違いないかと尋ねたのに対して、間違いないと返答した場合であっても、口授の要件を満たしたことになるとした裁判例もあります。

公正証書遺言をスムーズに作成するためには、弁護士にあらかじめ草案の作成を依頼されることをおすすめします。

5 秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言書を作成して、封をした上で、封書を公証人に提出して一定の手続きを経ることによって作成する遺言です。

メリットとしては、遺言書の入った封書を証人2人以上の立会いのもと公証人に提出しますが、封書を開封しないので、遺言書の内容を公証人及び証人に知られることはありません。

デメリットとしては、要件が満たされていないとその効力が問題となる場合があるということがあります。

例えば、秘密証書遺言は自筆証書遺言とは異なり自書である必要はありませんが、署名は必ず自署する必要があり、署名の隣にする押印は封書にする押印と同一の印鑑によるものである必要があるなどの要件があります。

6 遺言の作成は弁護士にご相談を

どの方法で遺言書を作成するのか、またそれぞれどのような点に気を付けなければならないのか、迷われることもあるかと思います。

ご自身の意思どおりの相続が行われるように、そして相続人の間でトラブルとなってしまうことがないように、専門家である弁護士が関与した遺言を作成されることをおすすめします。

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