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学生でも障害年金の支給を受けられるか

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年10月13日

1 障害年金と納付要件

障害年金を受給するためには、原則として、①年金加入期間に初診日があること、②障害の状態が、障害認定日において、障害認定基準に達している事、③初診日の前日において、必要な期間の年金保険料を納付している事、の3要件を満たす必要があります。

この要件のどれかを満たしていない場合には、障害認定基準を満たす障害を負っていたとしても、障害年金を受給することはできません。

学生の場合、保険料の納付要件との関係で、この要件を満たすかどうかが問題となります。

2 初診日が20歳前の場合

公的年金の加入義務は、20歳から生じます。

このため、初診日が20歳前の場合には、保険料納付要件が免除されます。

初診日が20歳前にある場合には、障害認定日以後に20歳になったときは20歳になった日の翌月分から、障害認定日が20歳になった後であるときは当該障害認定日を基準として、障害年金を受給できます。

3 初診日が20歳以降の場合

初診日が20歳以降の方は、学生であっても、保険料納付要件を満たしていなければ、障害年金を受給できません。

すなわち、初診日の前日において、①初診日がある月の前々月までの期間に、年金保険料の納付期間が保険料免除期間と合わせて3分の2以上あるか、または、②初診日がある月の前々月までの直近1年間に年金保険料の未納がないことが必要となります。

学生は、収入がないかあっても少ないことから、国民年金保険料を納められないことがあります。

しかしながら、学生納付特例制度を申請して、国民年金保険料の納付猶予を受けていた場合には、年金保険料が未納扱いされないため、納付要件を満たすことができます。

ただし、初診日の後に学生納付特例制度を申請したとしても、初診日前の年金保険料が免除されたことにはならないため、注意が必要です。

4 障害年金のご相談は弁護士法人心へ

障害年金の保険料納付要件は、様々な特例が存在するため、一度、弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士法人心は、障害年金に関するノウハウが豊富です。

名古屋にお住まいで障害年金の受給を希望される方は、当法人までご相談ください。

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