学生でも障害年金の支給を受けられるか
1 障害年金と納付要件
障害年金を受給するためには、原則として、①年金加入期間に初診日があること、②障害の状態が、障害認定日において、障害認定基準に達している事、③初診日の前日において、必要な期間の年金保険料を納付している事、の3要件を満たす必要があります。
この要件のどれかを満たしていない場合には、障害認定基準を満たす障害を負っていたとしても、障害年金を受給することはできません。
学生の場合、保険料の納付要件との関係で、この要件を満たすかどうかが問題となります。
2 初診日が20歳前の場合
公的年金の加入義務は、20歳から生じます。
このため、初診日が20歳前の場合には、保険料納付要件が免除されます。
初診日が20歳前にある場合には、障害認定日以後に20歳になったときは20歳になった日の翌月分から、障害認定日が20歳になった後であるときは当該障害認定日を基準として、障害年金を受給できます。
3 初診日が20歳以降の場合
初診日が20歳以降の方は、学生であっても、保険料納付要件を満たしていなければ、障害年金を受給できません。
すなわち、初診日の前日において、①初診日がある月の前々月までの期間に、年金保険料の納付期間が保険料免除期間と合わせて3分の2以上あるか、または、②初診日がある月の前々月までの直近1年間に年金保険料の未納がないことが必要となります。
学生は、収入がないかあっても少ないことから、国民年金保険料を納められないことがあります。
しかしながら、学生納付特例制度を申請して、国民年金保険料の納付猶予を受けていた場合には、年金保険料が未納扱いされないため、納付要件を満たすことができます。
ただし、初診日の後に学生納付特例制度を申請したとしても、初診日前の年金保険料が免除されたことにはならないため、注意が必要です。