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精神疾患について障害年金が認められる基準

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年9月1日

1 精神疾患と障害年金

障害年金は、病気や傷害により、生活や仕事に支障が出てしまうようになったときに受給できる年金です。

障害年金の対象となる障害には、視力の喪失や四肢の不自由などの肢体の障害だけでなく、精神の障害も含まれます。

障害認定基準において、障害年金の対象となる「精神の障害」は、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」、「気分(感情)障害」、「症状性を含む器質性精神障害」、「てんかん」、「知的障害」、「発達障害」に区分されます。

2 精神の障害と障害認定基準

精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。

⑴ 1級
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
⑵ 2級
日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加 えることを必要とする程度のもの
⑶ 3級
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、及び労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
⑷ 障害手当金
労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする 程度の障害を残すもの

3 精神の障害に係る等級判定ガイドライン

精神の障害の認定が、地域差による不公平が生じないよう、平成28年9月より、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が運用されています。

同ガイドラインでは、精神の障害に関する診断書の記載項目である「日常生活能力の程度」の評価(5段階評価)及び「日常生活能力の判定」の評価(4段階評価)の平均を組み合わせたものを、どの障害等級に相当するかの目安としています。

「日常生活能力の判定」は、⑴適切な食事、⑵身辺の清潔保持、⑶金銭管理と買い物、⑷通院と服薬、⑸他人との意思伝達及び対人関係、⑹身辺の安全保持及び危機対応、⑺社会性について、①「できる」、②「おおむねできるが時には助言は指導を必要とする」、③「助言や指導があればできる」、④「助言や指導をしてもできない若しくは行わない」の4段階評価がなされます。

たとえば、「日常生活能力の判定」の平均が3.0以上3.5未満かつ「日常生活能力の程度」の評価が4であれば、障害年金は2級が目安となります。

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