名古屋で『むちうち』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 <span>名古屋法律事務所</span>

むちうちに関する弁護士への相談

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年3月25日

1 むちうちのことは当法人にお任せください

むちうちについて、適切な損害賠償を受けるためには、損害賠償額の算定基準後遺障害の認定基準保険会社との交渉ノウハウ等が必要です。

弁護士法人心ではむちうちなどの被害への対応に特に力を入れております。

弁護士費用特約をご利用いただけますし、特約がない場合でも原則として相談料・着手金は無料となっていますので、名古屋でむちうちになってしまいお困りの方は、弁護士法人心 名古屋法律事務所にご相談ください。

2 自動車事故を得意とする弁護士が対応します

むちうちのように、外見からケガの症状等を把握できないものですと、正確な症状を伝えることが難しいこともあるかと思います。

むちうちの症状や、それによるお仕事への影響等について誤解が生じてしまいますと、適切な慰謝料等を受け取れなくなってしまうかもしれません。

そのようなお悩みを抱えている場合は、弁護士にご相談ください。

当法人には、むちうちなど、自動車事故のお悩みを得意としている弁護士がいます。

むちうちに関する知識を持っている弁護士ですと、保険会社や医療機関の対応方法等についてサポートできる部分が多くあるかと思います。

今後のことに関する不安等にお答えすることもできますので、まずは当法人のフリーダイヤルにご連絡ください。

保険会社から提示された示談金額が妥当なものなのか知りたいという方からのご相談にも対応させていただきますので、お気軽にご連絡いただければと思います。

3 駅近くに事務所があります

弁護士法人心の事務所は名古屋駅の近くにあるため、電車でお越しいただけます。

むちうちの症状が辛く車の運転ができないという方や、車の運転はしばらく避けたいという方もご利用いただきやすい立地です。

むちうちのご相談は電話相談も可能となっているため、当事務所までお越しいただくことが難しいという方は、電話相談をご利用ください。

フリーダイヤルやメールフォームにてご相談予約を受け付けています。

詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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むちうちなどの交通事故案件を得意としている弁護士が対応

むちうちに関する不安や疑問を解消できるように、丁寧に相談にのらせていただきますので、弁護士法人心をご利用ください。

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弁護士への相談が初めてという方も安心してご利用いただけるように、丁寧な対応を心がけております。お気軽にご連絡ください。

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むちうち事故で裁判になる場合はあるのか

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年7月11日

1 むちうち事故で裁判になる可能性

交通事故に遭い、むちうちを負ってしまった方から相談を受ける際、「この件は裁判になるのでしょうか?」という質問を受けることが時々あります。

実際のところ、むちうち事故で裁判になるケースは少ないです。

ほとんどのケースでは、加害者または加害者側保険会社と示談をして解決します。

もっとも、中には示談できず、裁判になるケースも少数ながらあります。

名古屋及びその近辺方々で、交通事故でむちうちを負ってしまった方へ、どのような場合に裁判になることがあるのか、ご説明したいと思います。

2 過失割合で争いがある場合

双方に過失がある場合には、その過失割合を巡って争いがあれば訴訟になる可能性が高くなります。

事故状況に争いがあり、ドライブレコーダーや目撃証言等の証拠がない場合です。

3 怪我の有無について争いがある場合

例えば軽微な事故の場合などで多いのですが、「この軽微な事故で怪我をするはずがない」として事故と怪我との因果関係を争われる場合があります。

この場合も裁判になる可能性が高くなります。

4 治療期間で双方の主張に差がある場合

治療期間で双方の主張に差がある場合があります。

例えば、被害者側は事故のため半年間治療を余儀なくされたとして、半年分の治療費、慰謝料等を請求したときに、加害者側からこの事故で半年もの治療を要するはずがない、治療期間は3か月程度が相当だという主張がなされたような場合です。

この場合は、治療期間自体に争いはなく慰謝料の金額に争いがあるにとどまる場合に比べ、土台から双方の主張が対立しておりますので、訴訟になる可能性が出てきます。

5 加害者側が無保険の場合

加害者側が保険に加入していない場合には、加害者側は支払能力がない場合が多く、治療費や慰謝料を請求しても、すんなりとは支払ってくれない場合が多いです。

この場合も裁判になる可能性が高いです。

6 当法人にご相談ください

このように、むちうち事故で裁判になるケースは少ないですが、裁判が必要なケースも中にはあります。

名古屋で交通事故に遭い、むちうちを負ってしまった場合は、一度当法人にご相談ください。

弁護士が、裁判という選択肢も含め、ベストな解決方法をご提案します。

むちうちについてはお早めに弁護士にご相談を

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年6月20日

1 むちうちについて早期に弁護士に相談するメリット

交通事故でむちうちになってしまった名古屋及びその周辺の方へ、むちうちになった場合にお早めに弁護士に相談するメリットについてお伝えします。

いわゆるむちうちの特徴は、レントゲンやMRIを撮影しても、画像上は特に異常はなく、被害者が訴える症状を裏付ける他覚所見がないことが多い、ということです。

むちうち症状は他覚所見がないため、症状として軽視されがちです。

まだ被害者は痛みが残っているにもかかわらず、保険会社から早期に治療費の支払いを打ち切られたり、慰謝料も低額に抑えられたりするリスクがあります。

したがって、後々になって不利な扱いを受けないよう、事故直後から適切な行動や通院方法をとっておく必要がございます。

また、医師へ症状を伝える際も、正確に伝えなければなりません。

このようなことは、むちうちになってしまったら早めに知識として押さえておかなければ、後になってからでは取り返しができない場合もあります。

2 むちうちで後遺障害が認定されることは簡単ではない

むちうちで長期間治療をしたにもかかわらず、症状が残ってしまった場合、自賠責保険に後遺障害の申請をする場合があります。

しかし、他覚所見がないむちうちは、後遺障害の認定を受けることは難しいのが現状です。

ただし、むちうち症状であっても、後遺障害として認定されることはあります。

この場合、年齢、事故状況、通院期間、通院頻度、症状の一貫性、受けた検査内容、治療内容など全ての事情を総合考慮せざるを得ません。

そして、後遺障害が認められるか否かは事故直後から適切な通院方法をとっていたか否かが勝負になります。

この意味でも、むちうちの症状が強く、後遺障害が心配される場合には、早めに弁護士に相談しておいたほうがよいでしょう。

3 むちうちで後遺障害の申請をするなら弁護士に依頼

後遺障害の申請は、保険会社(一括対応をしていた保険会社)に依頼することもできれば、自分でやること、弁護士に依頼することも可能です。

この点、自分自身でやることは、資料の収集が非常に手間であり、どのような資料を揃えればよいかもわからず十分な資料収集ができないおそれもありますので、現実的ではないかもしれません。

一括対応をしていた保険会社に依頼するのが最も楽であり、時間も要しないことが多いです。

しかしながら、一括対応をしていた保険会社はあくまで加害者側の保険会社ですので、交通事故被害者のために、何としても後遺障害を獲得してあげたい!という積極的な姿勢を期待することは難しいかもしれません。

そうだとすれば、弁護士に依頼する場合と比べ、資料の収集等で差が出てくるかもしれません。

やはり、弁護士に依頼することをお勧めします。

このように、後々に弁護士に依頼することも念頭において、早めに相談しておくのが良いでしょう。

4 当法人に相談を

当法人の名古屋にある事務所は、名古屋及びその周辺の方々から多数のむちうちを含めた交通事故の相談を受けております。

交通事故に遭われむちうちになってしまった場合は、お早めに当法人にご相談ください。

むちうちになった場合の損害賠償金額

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年11月14日

1 むちうちになった場合の損害賠償の金額

名古屋で交通事故に遭い、むちうちになってしまった方へ、むちうちで受けられる損害賠償金額についてご説明します。

交通事故でむちうちになってしまった場合、代表的な損害賠償項目としては、治療費、交通費、休業損害、慰謝料等があります。

ここでは、慰謝料に焦点を当てて説明します。

2 慰謝料の計算基準

むちうちの慰謝料の算定根拠は、大きく3つあります。

自賠責保険の基準と任意保険基準、そして弁護士が交渉する場合に用いることが多い裁判基準(弁護士基準)です。

3 自賠責保険の基準

自賠責保険の算定方式により慰謝料を計算すると、次のようになります。

①1日4,300円×通院実日数×2

または

②1日4,300円×通院期間

①と②は、通院実日数×2と通院期間とを比べ、少ない方を採用します。

例えば、通院期間4か月(120日)でこのうちの通院実日数が50日の場合、120日と50日×2=100日では後者の方が少ないので、①の計算式で慰謝料を算定します。

したがって、4,300円×50日×2=43万円が慰謝料ということになります。

しかしながら、自賠責保険には上限額があり、治療費や休業損害等も含め120万円までしか支払われません。

したがって、治療費、休業損害等が多くかかってしまった場合には、自賠責保険からはわずかな慰謝料しか出ないこともあります。

また、この自賠責保険の基準は最低限の基準ですので、後で述べる裁判基準に比べると低額になる場合も多いです。

4 任意保険基準

任意保険基準は、自賠責基準よりも高い場合が多いですが、個々の保険会社によって基準が異なります。

自賠責基準とあまり変わらないこともあります。

5 裁判基準

弁護士が交渉する場合は、この裁判基準を用いることが多いです。

裁判基準はその名のとおり裁判になった場合の基準で、いわゆる赤い本(正式名称「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」という公益財団日弁連交通事故相談センター東京支部発行の書籍)、青い本(正式名称「交通事故損害賠償算定基準」という財団法人日弁連交通事故相談センター発行の書籍)に掲載された基準を用います。

赤い本に記載された慰謝料の算定基準には、別表Ⅰと別表Ⅱがあり、別表Ⅰの方が高額に設定されています。

そして、「むち打ちで他覚所見がない場合等」は別表Ⅱによるとされています(赤い本2021年度版)。

赤い本別表Ⅱによれば、通院1か月で19万円、2か月で36万円、3か月で53万円、4か月で67万円、5か月で79万円、6か月89万円・・・と定められています。

なお、この基準は、週2日程度の通院をコンスタントに継続している場合が念頭に置かれていますので、通院日数が少ないと、上記の金額よりも少なくなる場合があります。

6 弁護士にご相談ください

ご自身で保険会社等と交渉する場合ですと、自賠責基準か任意保険基準になる場合がほとんどですので、示談交渉の際は弁護士に依頼した方が裁判基準をベースに交渉でき、慰謝料が高額になることが多いです。

弁護士法人心 名古屋法律事務所は、名古屋駅から徒歩1分以内の立地にあり、名古屋市およびその近辺にお住まいの方には非常にアクセスが良いです。

交通事故に遭い、むちうちになってしまった場合は、お早めに、一度当法人にご相談ください。

むちうちになった場合の注意点

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年5月25日

1 むちうちの特徴

むちうちは、本人がつらい痛みを感じているのにも関わらず、他覚所見がない場合が多く、本人の自覚症状や周囲の話が重要な根拠となる場合があります。

他覚所見がないため、治療の必要性の認定や後遺障害等級認定の獲得が困難となりやすいという特徴もあるうえ、保険会社からの打切り打診の時期も主に3か月程度が多いのではないでしょうか。

2 むちうちの相談は詳しい弁護士へ

上記のように、他覚所見のないむちうちは、むちうちに詳しい弁護士に依頼をするかどうかで損害賠償金額などに大きな差が生じることがあります。

というのも、むちうちに詳しい弁護士であれば、むちうちには他覚所見がないことがままあるため、他の方法を探って主張立証をすることを検討することができるからです。

一方で被害者本人や、むちうちに詳しくはない弁護士が対応をしてしまうと、適切な主張立証をすることができず結果として損をしてしまうということにもなりかねませんので、注意が必要です。

3 交通事故のむちうちの相談は当法人まで

当法人では、日々の弁護士業務の中で特に交通事故を集中的に取り扱う弁護士及びスタッフで構成する交通事故チームが、数多くのむちうち案件に取り組んでおり、圧倒的な数の解決実績、知識、ノウハウを有しております。

また、当法人は名古屋駅近くにも事務所を構えており、名古屋周辺に住んでいらっしゃる方にとって、相談しやすい環境を整えています。

交通事故の法律問題でお困りの際には、一度、当事務所までご相談ください。

むちうちにおける労働能力喪失期間について

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年5月23日

1 後遺障害による労働能力の喪失・低下

後遺障害は、症状固定という、治療を継続しても治療効果が上がらず、症状が改善しない状態となった後、後遺障害別等級表記載の事由に該当するとされたものをいいます。

このため、後遺障害及びこれを原因とする労働能力の喪失や低下は、将来において回復が見込まれないものとされるのが原則です。

2 むちうちにおける労働能力喪失期間

しかしながら、いわゆるむち打ち症(頸椎捻挫)における疼痛(痛み)が後遺障害(「局部に神経症状を残すもの」)として認定された場合には、その労働能力喪失(低下)期間を5年程度の期間に限定する判決が複数見られます。

その理由として、徐々に痛みに慣れていくことにより、労働能力の低下も次第に緩和されていくということが挙げられています。

もっとも、上記はあくまで傾向であり、5年より長い期間の労働能力喪失期間を認めた判決もあります。

症状固定とされた時期から長期間が経過しているにもかかわらず、なお疼痛があり労働に支障を来していることが立証された場合などです。

また、上記の制限はむち打ち症についてであるため、骨折などむち打ち症以外の原因が疼痛の原因である場合には、期間の制限はされない場合が多いようです。

3 労働能力喪失期間について弁護士に相談

むち打ち症における労働能力喪失期間をどの程度の期間とするかは、事故状況、診療機関での検査結果及び事故後の症状の変化など、複数の事項を考慮して判断されます。

専門的な検討と判断が必要となりますので、専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。

むちうちでも後遺障害が認められる場合があります

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年5月18日

1 むちうちでも後遺障害が認められる

⑴ 画像に写らない場合でも可能性はあります

交通事故によるむちうちにより頚部を受傷したという場合、レントゲンやMRIなどの画像上では痛みの原因となる異常が見受けられないというケースが多数存在します。

そのため、「今も首の痛みは残っているけど、その原因が画像に写っていないのだから、自賠責保険における後遺障害申請の手続を行ってもおそらく後遺障害は認められないのだろう。」と考え、後遺障害の申請を諦めてしまう被害者の方も少なくありません。

しかし、痛みの原因が画像では確認できないケースでも、通院の状況、症状の内容や程度、事故の規模等の各種事情によっては、むちうちでも14級9号の後遺障害認定を獲得することが可能です。

⑵ むちうちの後遺障害申請は弁護士にご相談ください

ただし、むちうちで後遺障害認定を獲得しようとすると、事故発生直後から、通院の仕方や症状の伝え方等について、注意をしなくてはならない点が多数存在します。

そのため、残っている症状に対して適切な賠償金を得られるようにするためにも、事故に遭った場合は、早めの段階で弁護士に相談をすることをお勧めいたします。

2 むちうちで14級9号の後遺障害が残った場合の賠償金

むちうちによって残ってしまった症状が14級9号の後遺障害に該当するとされた場合、被害者の方は、加害者に対し、後遺障害の存在によって生じる以下の損害を請求することができるようになります。

⑴ 後遺障害慰謝料

後遺障害が残ってしまったことによる精神的苦痛に対する賠償金のことを「後遺障害慰謝料」と言い、裁判基準における後遺障害慰謝料の相場は110万円とされています。

相手方保険会社から提示される後遺障害慰謝料の額は、この裁判基準の相場よりもかなり低いケースが少なくありません。

そのような場合は、示談書を取り交わす前に、相手方からの提示の内容について交通事故に詳しい弁護士に相談をすることをお勧めいたします。

⑵ 後遺障害逸失利益

後遺障害が残ったことにより事故前に比べて労働能力が制限されてしまったという場合、「仮に後遺障害が残らなかったとしたら将来被害者が受けることができたであろう利益」の賠償を請求することが出来ます。

この利益のことを、「後遺障害逸失利益(こういしょうがいいっしつりえき)」と言い、一般的に、「基礎収入×後遺障害により労働能力を喪失した割合×労働能力の喪失が認められる期間に対応するライプニッツ係数」という計算式で算出されます。

後遺障害逸失利益についても、相手方保険会社から提示される金額は、労働能力喪失期間が不当に短期に制限されている等の理由によって低くなっていることが多々見受けられます。

そのため、後遺障害逸失利益が低いのではないかとの疑問が生じた場合は、一度弁護士に相談をしてみることをお勧めいたします。

子どものむちうち治療と症状固定

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年11月14日

1 症状固定について

子どものむちうち症状は、適切に対処しなければ、必要な治療が受けられなかったり、保険会社から早期に治療費の支払いを打ち切られたりするなど、不当な目に遭う可能性があります。

家族で自動車に乗っているときに交通事故に遭い、お子様がむちうちになってしまった場合、上記のようなトラブルのご相談を受けることが非常に多いと感じます。

このようなトラブルとなる原因は、まず、小さな子どもの場合はそもそもうまく自分の症状を話すことができません。

また、一般的に「子どもは筋肉が柔らいからすぐ治る」と言われていることなどが理由です。

このような理由で、加害者や、加害者側保険会社は、お子様は痛がっているにもかかわらず最初から治療費の支払いをしてくれなかったり、最初は治療費の支払いをしてくれたとしても、「そろそろ治療を終了してください」などと一方的に通告してくることが多いようです。

しかしながら、小さな子どもでもむちうちになることはありますし、事故状況によっては治療が長期化することもあります。

そのような場合には、しっかりと治療を受けられるようにしなければなりません。

2 むちうちの特殊性

むちうちは、頚部挫傷、頚部捻挫等の診断名がつくことが多いですが、レントゲンやMRIなどの画像を撮影しても異常がないことが多く、本人が痛くても痛みを客観的に証明することが困難な障害といえます。

そのために、むちうちは子どもに限らず不当に不利な扱いを受けることがしばしばあるのです。

むちうちは、上記のように客観的に症状を証明することができないため、間接的な事情から症状があることを推認するしかありません。

具体的には、事故状況や車の損傷状況、被害者の年齢、治療内容、治療期間や通院日数といった事情と、本人の訴えている症状とに整合性があるかを照らし合わせて症状の重さを判断し、治療期間を決めていくこととなります。

3 適切な治療期間を認めてもらうには

むちうちの症状固定までには、以下の点にご注意ください。

⑴ 定期的に病院に通院を行うこと

相手方保険会社から、治療費の支払いをしてもらうためには、まず、事故直後に病院に受診していることが必要です。

そして、その後も、不当に早い時期に症状固定として治療費の打ち切りをされないためには、定期的に病院に通院することが重要になります。

必要もないのに毎日病院へ通うことは、濃厚診療として治療の必要性を否定される可能性が非常に高いため止めていただきたいですが、一方で病院へ通院する頻度があまりにも低いと、症状が軽いとか、治ったとみなされて、早めに治療費の打ち切りがなされるおそれがあります。

具体的な頻度については症状にもよりますので、必ず主治医に確認していただきたいと思いますが、一般的なむちうちの場合は、最低でも週に2~3回は通院したほうが良いといわれています。

⑵ 自らの症状をきちんと医師に伝えること

また、むちうちはレントゲンやMRIで異常が出ないことが多いため、患者が症状を適切に説明していることが非常に重要です。

そこで、むちうちによって生じた症状については、漏れなく正確に医師に伝えてください。

医師に話したことはカルテ等に記載され、有利にも不利にも決定的な証拠となります。

お子様の場合、なかなか自分の症状について適切に伝えることが難しい場合もありますので、お子様に変わって親御さんが説明することなども必要です。

また、医師から症状が改善したかどうか確認されたときも、気を使って安易に「良くなった」と伝えるのではなく、お子様が痛いと言っているのであればそのようにはっきり伝えてください。

⑶ MRI撮影を受けること

レントゲンでは異常が映らない場合も、MRIであれば、骨以外の組織の異常でも映るため、念のためMRIの撮影をした方が良い場合もあります。

医師からそのような提案があった場合は、MRIの撮影もしてみたほうが良いでしょう。

むちうちでお悩みの方へ

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年8月24日

1 交通事故におけるむちうちの特徴

むちうちは、交通事故に遭われた方で発生する症状の中でも最も多い症状の一つです。

頚部挫傷、頚部捻挫等の診断名がつけられることが多いです。

傷害の部位は首で、首の受傷から派生して肩や肩甲骨辺りまで痛みが出ることがあります。

典型的な症状としては首の痛みや可動域制限ですが、それ以外にも、頭痛、耳鳴り、めまい、上下肢の痺れ、握力低下などの症状が生じることがあります。

むちうちの場合、適切な通院をしていなければ、保険会社から症状が治っていないにもかかわらず打ち切られる等のリスクがあります。

なぜなら、むちうちは、レントゲン検査やMRI検査では異常所見が認められにくく、症状の程度や存否について保険会社から疑義がることが多いからです。

2 むちうちの初期対応

交通事故に遭い、首周辺に痛みを感じたら、すぐに病院に受診するようにしてください。

事故が土日祝日で病院が休みの場合は、平日になり、病院が開き次第すぐに受診するようにしてください。

事故から1日あるいは2~3日後になって症状が現れることもありますので、その場合は症状が現れたらすぐに病院に行くようにしてください。

事故発生から病院を受診するまでに期間が空き過ぎると、事故と症状との因果関係が分からない(その症状が事故によるものか分からない)として、治療費や慰謝料その他の怪我に関する賠償を一切受けられないこともあるからです。

また、現れた症状は、漏れなく正確に医師に伝えてください。

伝え忘れていた部位があり、後から付け足そうとしても、事故から時間が警戒している部位については事故との因果関係が不明とされることもあります。

ときどき見受けられるのが、例えば、重傷事案では、重症部位以外にも怪我をしていても、重傷の部位しか診断書に書かれていないこともあります。

診断書への記載もれが判明した場合には、ただちに医師に加筆修正を求めることが大切です。

3 むちうちと通院継続

むちうちはコンスタントに通院し、治療やリハビリを受けなければ良くなりません。

そこで、症状が続く間はコンスタントに通院治療を継続してください。

被害者としては、症状が治癒するまで、保険会社が治療費の支払いを継続してくれると考えます。

しかしながら、症状が残っていても、早期に治療費の支払いを打ち切ってくることがあります。

むちうちの場合、保険会社は、3か月ほど経過すると打ち切りの打診をしてくることが多いです。

しかし、受傷態様、症状の内容・程度等は事案ごとに異なるため、事故の治療の終了時期は画一的に判断できるものではありません。

3か月程度で症状が消失することもあれば、半年以上治療しても治癒しない方もいます。

治療に要する期間は患者の体感や医師の判断も必要な事柄ですので、保険会社が一方的に打ち切りを申し入れてきたとしても、ただちに従うのではなく、医師とよく相談して対応を決めることが大切です。

4 むちうちと後遺障害

むちうちの場合にも後遺障害の認定を獲得できる場合があります。

後遺障害等級12級13号もしくは14級9号が考えられます。

後遺障害認定結果によっては、賠償金が大きく変わってくるので、症状が残存した場合には、適切な等級認定の獲得に向けて、後遺障害申請を不備なく行うことが求められます。

5 むちうちの事案は弁護士にご依頼ください

むちうちは、予想に反して症状が長引くこともあり、初期の段階から、流れや注意点を把握しておかないと、適切な治療や賠償を受けられなくなってしまいます。

交通事故でむちうちになった方は、まずは当法人へご相談ください。

むちうちについて弁護士に依頼する場合と行政書士に依頼する場合の違い

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年2月3日

1 弁護士法72条について

一般の方は、ご存知ない方が多いと思われますが、弁護士に関して様々なことを定めた、弁護士法という法律があります。

弁護士法には弁護士の理念、業務内容、弁護士が業務を行う際に服さなければならない規律が定められていますが、他方で、弁護士以外の者(例えば、他資格者)が弁護士が行うべき業務を行うことを制限する規定もあります。

具体的には、弁護士法72条において、「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」と定められています。

簡単にいうと、無資格者はもちろんのこと弁護士以外の他資格者等、弁護士以外の者は、交通事故の示談交渉などの法的紛争を解決する業務を仕事として行うことは、法律上認められないということが書かれています。

これに違反して弁護士以外の者が弁護士業務を行った場合には、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金という思い罰則も定められています(弁護士法77条)。

2 弁護士に依頼する場合と行政書士に依頼する場合の違い

そのため、交通事故の被害者の方が、交通事故の損害賠償請求や示談交渉、訴訟を行政書士に依頼することは、法律上認められておりません。

そもそも訴訟は、司法書士に依頼することができる一部の例外的な場合を除いて、弁護士でなければ代理できないことになっていますが、訴訟によらない交渉であっても弁護士でなければ行うことができません。

従って、法的紛争の解決を依頼するわけではなく、純粋な書類作成の代行だけを依頼することを希望しているのであれば、行政書士の方に依頼することもあり得るかもしれません。

実際、自賠責保険に提出する書類の作成の代行を行政書士に依頼するケースも少なくないようです。

ただし、交通事故の解決は、自賠責保険への書類の提出だけでは終わりません。

自賠責保険からの支払いは最低限の支払いであり、それでは十分な賠償といえない場合も多く、適切な損害賠償金を得るためには、自賠責保険を超える部分について、加害者側の任意保険会社や加害者が保険未加入の場合は加害者本人と慰謝料等を巡る示談交渉を行う必要が生じるケースが多いです。

自賠責保険への申請手続きを行政書士に依頼したものの、結局、その後に、加害者側任意保険会社や加害者本人との示談交渉が必要となり弁護士に依頼したという場合には、行政書士と弁護士の両方に報酬を支払わなければならず、被害者の方の負担が多くなってしまいます。

当法人では、自賠責保険への申請書類の作成代行から、加害者側保険会社や加害者本人との示談交渉、場合によっては訴訟や調停等の対応まで、すべて一貫して代理させていただくワンストップサービスが可能です。

名古屋で交通事故に遭ってしまいお困りの方は、ぜひ一度、当法人へご相談ください。

むちうちの弁護士費用と依頼するメリット

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年10月26日

1 むちうちについて当法人に相談することのメリット

交通事故に遭い、むちうちになってしまった方はなるべく早い段階で当法人まで一度ご相談ください。

当法人には、交通事故を集中的に担当している弁護士がいます。

交通事故を担当する弁護士同士や自賠責保険の損害保険料率算出機構出身者、医療関係者等との勉強会も行い情報を共有しておりますので、難しい案件でもご相談いただけます。

当法人に相談するメリットとしては、以下の4つがあります。

⑴ むちうちについての通院のポイントがわかる

むちうちの症状は辛いです。

首の痛みに加え、肩や背中にまで痛みが及ぶこともありますし、手の痺れ、頭痛、吐き気等も併発することがあります。

それにもかかわらず、むちうちは「レントゲン等に異常が写っていない」という理由で、周りの人々から症状を軽く見られ、十分な通院ができないということがよくあります。

当法人では、むちうちになってしまった被害者の方からたくさんのご相談をいただいているため、むちうちについても経験が豊富で、むちうち患者様の辛いお気持ちがわかる弁護士が、むちうちでの通院にあたって気を付けるポイントをアドバイスさせていただきます。

むちうちは、通院にあたって気を付けるポイントを押さえていなければ、症状を軽く見られる等して、痛みが残っているにもかかわらず早々に治療費の支払いが打ち切られたり、示談内容も不利な内容になったりと、様々なリスクがあります。

また、治療を続けたものの万が一症状が残ってしまった場合に、適切な通院をしていなければ後遺障害を獲得することが極めて困難となります。

このような理由から、早期のご相談をおすすめいたします。

⑵ 医師との関わり方についてアドバイスが受けられる

むちうちはレントゲン等に異常が写らないことから、痛みを裏付ける医学的な根拠が不明であるとの理由で、医師から十分な治療を受けさせてもらえない場合があります。

医師に対してどのように症状や痛みを伝えればよいのか、医師と話す上で気を付けるべきことは何かなどを、弁護士の話を聞いて、早いうちに知っておくことが重要です。

また、不利な扱いを受けないための適切な通院ペースもアドバイスいたします。

更に、場合によっては通院先の病院を変えたほうが良い場合もあるので、そのような観点からもアドバイスが受けられます。

⑶ 保険会社への対応がわかる

加害者側の保険会社は、多くの場合、治療費を払ってくれますが、あくまで加害者側の味方であり、被害者に寄り添ってくれる保険会社の担当は多くありません。

保険会社の担当者から早口で専門用語を多数使われてまくしたてられる、という声をよく聞きますが、このように保険会社の担当者が言っていることがよくわからないまま、「わかりました」と答えてしまったり、書面にサイン等をしてしまう事故被害者様が多くいらっしゃいます。

こうなると、後になってから「こんなはずじゃなかった」と後悔することとなります。

後で後悔しないため、弁護士の話を聞いておくのがおすすめです。

⑷ 今後の流れについてわかる

交通事故にはじめて巻き込まれてしまった方は、今後、治療はどうなっていくのか、賠償はどうなっていくのか、警察とどんなやりとりをすればいいのか等、いろいろな不安がでてくると思います。

今後どうすればいいのかについて具体的なアドバイスが得られれば、安心して治療に専念することができます。

2 当法人に依頼した場合の費用

⑴ 弁護士費用特約がある場合

弁護士に依頼をする場合、ご自身の加入する保険で弁護士費用特約が付いていれば、基本的にはご依頼者様の金銭負担がない形でお力になれるケースがほとんどです。

弁護士費用特約を利用しても、保険料等が上がることはありませんので、弁護士費用特約がある場合には、弁護士にご依頼いただいた場合がよいケースがほとんどです。

また、ご自身の加入する保険で弁護士費用特約が付いていなくても、ご家族等の弁護士費用特約がつかえる場合もあります。

詳しくは「交通事故で使える弁護士費用特約」をご覧ください。

⑵ 弁護士費用特約がない場合

当法人では、原則、完全成功報酬制で対応させていただいており、基本的に相談料0円、着手金0円でご契約いただけます。

まずは、ご相談いただいて、弁護士の見通しの説明や弁護士費用の説明をお聞きいただければと思います。

むちうちになってしまいお困りの際は、弁護士法人心 名古屋法律事務所にご相談ください。