むち打ちの後遺障害と損害賠償
1 むち打ちでの損害賠償請求
交通事故でむち打ちにあった場合、加害者や加害者が加入する任意保険会社に対して、損害の賠償を請求することができます。
当法人でも、むち打ちに関するご相談を多数いただいております。
一般的に、相手方に請求できるものとしては、事故から症状固定日までの間に発生した損害のうち、治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料(傷害慰謝料とも呼ばれます。)などが挙げられます。
さらに、むち打ちについて、後遺障害の等級認定がされた場合、認定された等級に応じて、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益を請求できます。
そのため、むち打ちでの損害賠償請求では、後遺障害の等級認定が認められるかどうかが、賠償金の額に大きく左右されます。
2 むち打ちで認められる後遺障害の等級
むち打ちで認められる後遺障害の等級は、症状等から判断されます。
「局部に頑固な神経症状を残すもの」と判断された場合には12級13号が認められ、「局部に神経症状を残すもの」と判断された場合には14級9号が認められます(参照:国土交通省・自動車総合安全情報・後遺障害等級表)。
3 後遺障害の等級認定が認めた場合の賠償額
後遺障害の等級が認定された場合、一般的には、後遺障害に基づく慰謝料と逸失利益を請求することができます。
⑴ 後遺障害慰謝料
後遺障害が残存したことによる精神的苦痛に対する賠償項目をいいます。
裁判所の判断においては、いわゆる赤い本を参考に判断することが多いのですが、それによると、14級であれば110万円、12級であれば290万円の慰謝料を請求できます。
⑵ 後遺障害逸失利益
また、後遺障害が、家事労働や仕事に支障を及ぼし、将来にわたって、労働による収入に影響を及ぼすものと考えられる場合、事故前の年収や仕事への支障の程度をもとに、後遺障害逸失利益を請求できます。
計算方式は基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失率に対応するライプニッツ係数もしくはホフマン係数になります。
- ア 基礎収入
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給与所得者の場合には、事故前年度の源泉徴収票記載の支払金額(社会保険料等の控除前の金額)が基礎収入になることが多いです。
また、主婦の場合には、女性の平均賃金を参考にすることが多いです。
- イ 労働能力喪失率
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労働能力喪失率は、14級であれば5%、12級であれば14%になることが多いです。
- ウ 労働能力喪失期間と中間利息控除
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労働能力喪失期間は、14級の場合は5年、12級の場合は10年になることが多いです。
そして、将来得られる収入を前払いする形になるため、中間利息控除が必要になり、ライプニッツ係数やホフマン係数を用いて算出することになります。
なお、裁判所はライプニッツ係数を用いることが多いです。
5年に対応するライプニッツ係数は4.580、10年に対応するライプニッツ係数は8.530になります(令和2年4月1日以降に発生した交通事故の場合)。
- エ 具体例(給与所得者・主婦)
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たとえば、事故前年度の収入が500万円の給与所得者の方が、むち打ちで後遺障害14級が認定された方の場合、500万円×0.05(労働能力喪失率)×4.580(労働能力喪失期間5年に対応するライプニッツ係数)=後遺障害逸失利益114万5000円になるケースがあります。
また、主婦の方で、むち打ちで後遺障害14級が認定された方の場合、394万3500円×0.05(労働能力喪失率)×4.580(労働能力喪失期間5年に対応するライプニッツ係数)=後遺障害逸失利益90万3062円になるケースがあります。
もっとも、後遺障害逸失利益は、事故前の年収をどのように計算するか、後遺障害による労働への影響をどう考えるかは、難しい問題になることがありますので、交通事故に詳しい弁護士に相談されることをお勧めいたします。