高次脳機能障害で看護が必要になった場合
1 将来の介護費(看護費)が認められる可能性
交通事故に遭い、高次脳機能障害が残り、日常生活を送る上で、身体介護までは不要でも、看視・見守りが無ければ危険があるという場合に、将来の介護費用(看護費)が支払われる場合があります。
ただし、身体介護が必要な場合の介護費に比べ、当然に支払われるというものではありません。
2 看護費が支払われる後遺障害等級
看視・見守り等の看護に留まらず、身体介護が必要な場合、その程度に応じて自賠責保険の後遺障害等級別表第1の1級や同2級に該当すると認定されれば、通常、将来の介護費用が支払われます。
上記の1級や2級は、そもそも日常生活上で介護を要することを前提とした等級であるためです。
これに対し、自賠責保険の後遺障害等級別表第2の3級以下の等級は、必ずしも日常生活上の身体介護が必要であることを前提としていません。
従って、3級以下の場合、当然に看護費が支払われるわけではありません。
もっとも、3級以下でも、日常生活において、一定程度他人の助けを要する場合や、看視・見守りがなければ危険がある場合等、その内容に応じて、将来の看護費用が認められることはあります。
3 3級以下の場合の金額の相場は?
3級以下の場合は、1級や2級に比べて金額が少ないことが通常です。
例えば、3級の事案で、身体介護ではなく声掛けや看視を主な内容とする看護が必要な場合で、将来は職業介護人が必要となる可能性があるとして1日あたり5000円を認定した例などがあります。
5級以下の場合では、症状や介護を要する内容により、1000円~4000円が認定されることが多いようです。
4 弁護士に相談を!
高次脳機能障害で3級以下の等級が認定された場合、適切な将来の看護費を獲得するのは、身体介護が必要な1級や2級の場合に比べ、困難なことが多いかもしれません。
相手方の保険会社側からきた示談金の提示には、そもそも将来の看護費が含まれていなかったり、低額であることが多いです。
看護費を巡って話し合いでは折り合いがつかず、訴訟に発展するケースもしばしばあります。
金額が大きいためです。
当法人は、3級以下の高次脳機能障害案件の取扱い実績も豊富にあり、訴訟対応も可能です。
高次脳機能障害が残り、3級以下の等級がついた方は、ご自身で相手方と示談する前に、弁護士法人心 名古屋法律事務所まで、是非ご相談ください。
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