高次脳機能障害で弁護士をお探しの方へ
高次脳機能障害のように見た目でわかりにくい障害については,適切な後遺障害等級認定を獲得するためには,しっかりと資料等を準備して申請する必要があります。
弁護士法人心では,事故に遭われた方が適切な等級認定を獲得できるように,弁護士と後遺障害の認定機関の元職員が連携してサポートさせていただきます。
名古屋にある弁護士法人心 名古屋法律事務所までお越しいただくほか,お電話で弁護士にご相談していただくこともできますので,まずはご連絡ください。
詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
高次脳機能障害について弁護士法人心が得意とする理由
1 高次脳機能障害における後遺障害等級認定について
高次脳機能障害では記憶障害,注意障害,遂行機能障害,社会的行動障害などの認知障害等の症状が生じる場合があります。
高次脳機能障害の等級認定のためには主に4つの要素が重要です。
1つ目は,脳損傷に至る傷病名の確定診断(脳挫傷,びまん性軸策損傷,びまん性脳損傷,急性硬膜外血種,急性硬膜下血種,外傷性くも膜下出血など)がなされていることです。
2つ目は,上記傷病名について,画像所見が存在していることです。
3つ目は,事故後に意識障害が存在していることです。
4つ目は,記憶障害,注意障害,遂行機能障害,社会的行動障害などの症状が生じていることです。
等級認定においては,主に上記の4つの要素を総合的に勘案して判断されます。
2 弁護士法人心が高次脳機能障害を得意とする理由
⑴ 高次脳機能障害における後遺障害等級認定の難しさ
高次脳機能障害の適切な等級を獲得するためには通院の段階から,上記4つの要素を満たすように通院することが大切です。
もっとも,上記要素を満たすような通院フォローができる弁護士はそう多くいません。
また,後遺障害診断書・「神経系統の障害に関する医学的所見」に関して,ちょっとした記載で等級が大きく変わってしまう場合もあります。
ご相談においては,診断書の書き方についてのアドバイスも可能な弁護士が在籍している弁護士法人心までご相談ください。
⑵ 弁護士法人心が高次脳機能障害を得意とする理由
弁護士法人心では,後遺障害等級認定の審査機関である損害保険料率算出機構に在席していた者が中心となって等級申請をサポートします。
等級認定に約40年にわたり携わっていた者もおり,圧倒的な知識と経験を有しております。
また,弁護士法人心では,高次脳機能障害を含む後遺障害の案件を得意とする弁護士が在籍しております。
上記損害保険料率算出機構の出身者と弁護士が連携をとり,等級申請や損害賠償請求を全力でサポートいたします。
お悩みの方は,名古屋駅すぐの弁護士法人心にご相談ください。
高次脳機能障害の後遺障害(後遺症)等級認定のポイント
1 高次脳機能障害の等級について
高次脳機能障害については,後遺障害等級は,1級1号,2級1号,3級3号,5級2号,7級4号,9級10号があります。
自賠責保険金だけでも,1級:4000万円,2級:3000万円,3級:2219万円,5級:1574万円,9級:616万円と高額です。
そのため,どの等級が認定されるかによって,賠償額にかなりの差がついてしまうことになりかねません。
2 被害者請求で確実に適正な等級認定を!
ケースバイケースですが,時効が問題ないケースでは,後遺障害申請については,被害者請求(相手方保険会社には任せずに被害者側で行う方法)がベターです。
なぜなら,相手方保険会社は,必要最低限の資料のみで申請を行い,被害者にとって有利な資料を提出できないということがあるからです。
3 ご家族の方が注意しておくべき点
- ⑴ 入院中
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入院中に気付いたあらゆる症状を逐一医師と看護師に繰り返し伝えるように意識してください。
退院時には,窓口で入院記録・看護記録の写しを入手しておいてください。
- ⑵ 退院後
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定期的に脳神経外科を受診し,画像診断を行ってもらい,事故前と変わった症状などを医師にしっかりと伝えるようにしておいてください。
- ⑶ 後遺障害申請前
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被害者の家族又は介護者に記入してもらう書類として「日常生活状況報告書」があります。
障害の程度がどのように評価されるかにおいて,この日常生活状況報告の記載内容が重要となります。
また,症状固定時期が高校生までの場合,「学校生活の状況報告(学童・学生用)」も担任の先生等に記入してもらう必要があります。
担任の先生によっては,家族に気遣って,実際の障害よりも軽めな記載をしてしまうこともありますので注意が必要です。
4 その他注意点
脳に外傷を負っている場合には,本人が気づかないうちに眼,耳,鼻,口に障害が残っている場合もありますのでご注意ください。
そのため,高次脳機能障害が疑われるケースでは,早い段階から,適切なアドバイスができる弁護士の関与が重要となります。
5 高次脳機能障害のご相談は弁護士法人心 名古屋法律事務所まで
弁護士法人心 名古屋法律事務所では,後遺障害認定機関の元職員と交通事故に詳しい弁護士がチームを組んで高次脳機能障害の後遺障害申請を応いたします。
名古屋で高次脳機能障害に関して弁護士をお探しの際は,弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談ください。
高次脳機能障害と将来介護費
1 将来介護費とは
将来介護費とは,症状固定後に発生する将来の介護費用のことです。
医師の指示または症状の程度により必要がある場合には,被害者本人の損害として,将来介護費が認められることとなっています。
なお,症状固定前の介護費については,将来介護費ではなく,通常の介護費として考えますので,将来介護費とは別の損害項目になります。
2 高次脳機能障害と将来介護費
交通事故の被害者の方が高次脳機能障害となった場合,その程度によっては,将来介護費も大きな金額となることがあります。
特に,後遺障害等級認定で1級(「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの」)や2級(「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,随時介護を要するもの」)の判断が出ている場合は,長期間の介護が必要になることも多いです。
1級や2級の判断が出ている場合には,客観的にも将来にわたる介護が必要であることが明確になりますので,将来介護費が認められるケースが多いです。
裁判例においても,たとえば,運動機能障害,外傷性てんかん,高次脳機能障害等(1級3号)の銀行員(症状固定時34歳)につき,常時介護が必要な状態であるとして,ケアサービスの料金表等も参考にしながら,母が67歳になるまでの7年は近親者介護及び一部職業介護を含めた日額1万2000円,以降38年は職業介護費日額2万円,合計1億1285万円余を認めた例や,高次脳機能障害(2級3号),視力障害(9級3号,併合1級)のアルバイト兼家事従事者(症状固定時20歳)につき,常時の身体介護は不要であるものの,転倒防止等のために絶えず見守りが必要であり,自傷行為のおそれ,半側空間無視,重度の記憶障害と注意障害等から常時の看視声掛が必要であるが,職業介護人への全面委託が困難であり両親いずれにも相当の減収が生じているため,通常の近親者介護による付添費では足りないとして,日額1万3000円,合計9091万円余を認めた例等があります。
このように,将来介護費については,金額が大きくなることも多く,示談では解決せずに裁判まで進むケースもあります。
裁判まで進んだ場合,将来介護費については,被害者側が積極的に主張立証する必要がありますので,しっかりと準備をしておきましょう。
3 高次脳機能障害について弁護士へのご相談
将来介護費については,費用が大きくなることも多く,裁判まで進んでも必要な金額をすぐには決定することが難しい場合が多いです。
そのため,被害者の方がどのような主張立証をするかで将来介護費の金額が決まってきます。
裁判での将来介護費の主張立証は,複雑であったり,専門知識を必要としたりすることも多いですので,高次脳機能障害や将来介護費について悩んでいる方は,一度弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
交通事故に遭われた方,高次脳機能障害や将来介護費について相談したい方,交通事故を扱っている弁護士をお探しの方は,ぜひ弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談ください。