春日井の方の過払い金の法律相談

弁護士法人心 <span>名古屋法律事務所</span>

春日井で過払い金返還請求をしたいとお考えの方へ

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年3月2日

1 春日井にお住まいの方の過払い金返還請求は当法人へご相談を

弁護士法人心の事務所は、名古屋駅・太閤通南口から徒歩2分の場所にあります。

春日井にお住まいの方ですと、春日井駅や高蔵寺駅などからJR中央本線をお使いいただくと、30分前後で名古屋駅までお越しいただけるため、お気軽に来所いただけるかと思います。

また、すぐに来所いただくことが難しい場合には、まずお電話やテレビ電話でのご相談から始めていただくこともできます。

春日井にお住まいで、過払い金返還請求をお考えの方は、当法人へお気軽にお問合せください。

2 過払い金無料診断サービスを実施しています

過去に貸金業者から高い金利でお金を借りていた方ですと、過払い金が発生しているかどうかを調べたいとお考えになることがあるかと思います。

当法人では、「過払い金無料診断サービス」を実施しており、相談者の方の過去の取引履歴などから、過払い金が発生しているかどうか、どれくらいの金額の過払い金が見込まれるのかを、無料で算定しております。

過払い金返還請求について、弁護士へ依頼するかどうかお悩みの方は、まず当法人のサービスをご利用ください。

3 過払い金返還請求を得意とする弁護士がご相談を承ります

弁護士が取り扱う法律の業務分野は非常に幅広いため、一人の弁護士があらゆる分野の業務を取り扱おうとすると、各分野で十分なノウハウを得ることができなくなるかもしれません。

当法人では、弁護士が役割分担を行い、自分が担当する分野の案件を集中して取り扱うことで、担当分野における知識やノウハウを蓄積しています。

過払い金返還請求につきましても、借金の問題に集中して取り組み、過払い金返還請求を得意とする弁護士が、ご相談を承ります。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

弁護士が過払い金のスムーズな回収を目指します

当法人は過払い金回収のスピードやクオリティーにこだわっています。弁護士への相談をお考えの方はご連絡ください。

スタッフ紹介へ

スタッフも丁寧に対応します

ご相談をご希望の方は、当法人までご連絡ください。スタッフがご予約をお取りし、必要となる書類などについても丁寧にご説明させていただきます。

過払い金のご相談について

借金を完済されている場合の過払い金返還請求については、お電話でも弁護士にご相談いただけます。お気軽ご利用ください。

弁護士に過払い金について相談するタイミング

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2019年11月8日

1 はじめに

過払い金とは,文字通りには払いすぎた金銭ですが,消費者金融や信販会社からの借り入れ(キャッシング取引)との関係では,利息制限法の制限利率を超える利息を支払っていたことにより払いすぎた金銭のことをいいます。

ここでは,この過払い金のお悩みを弁護士に相談するタイミングについてご説明します。

2 返済が厳しくなっている場合

既に返済が厳しくなっていて,自転車操業の状態になっているような場合は,仮に引き直し計算(利息制限法の制限利率で計算し直すことを「引き直し計算」といいます。)の結果,過払い金が発生していなかったとしても,何らかの債務整理を行う必要がありますので,直ちに弁護士に相談されることをお勧めいたします。

弁護士による引き直し計算の結果,100万円超える過払い金が発生しており,回収した過払い金で他社の債務の全部または一部を返済できたというケースもまれではありません。

3 返済は厳しくなっていない場合

債務は残っているものの,返済は厳しくないという場合でも,弁護士への相談は直ちにされることをお勧めいたします。

過払いが生じている場合,その分の返済は必要のないものだったということになるからです。

ただ,相談だけでは過払い金が発生しているかどうか分からない場合もありますので,事前に業者からキャッシングの取引履歴を取り寄せていただき,弁護士への相談の際にお持ちいただくと,より的確なご説明が可能になります。

また,当法人では,ご相談の際に取引履歴をお持ちいただければ,無料の過払い金チェックサービスをご利用いただくことも可能です。

弁護士が取引履歴をもとに,過払い金の有無や金額を無料でチェックするサービスですので,「弁護士へ依頼する前に,まずは金額の見通しを知りたい」という方は,先にこちらをご利用いただくのがよいかと思われます。

4 完済している場合

過払い金請求の消滅時効期間は最後の取引日を起算点として10年となりますので,最後の取引日からまもなく10年になるという場合は,直ちに弁護士に相談してください。

また,最後の取引日について記憶がなく,10年が経過しているかどうか不明な場合も,すぐに弁護士に相談してください。

なお,改正民法が施行されると,施行後に発生した債権については,債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないときにも時効消滅します。

完済して間もないという場合にも,できるだけ早めに弁護士へご相談いただくことをお勧めいたします。

弁護士法人心では,春日井などの名古屋近郊の方からの過払い金のご相談もお受けしておりますので,みなさまもお気軽にご相談いただければと思います。

ご相談の際は,名古屋駅の近くにある事務所のご利用が便利です。

お役立ち情報(トップ)

弁護士等の専門家

交通事故

相続

離婚

刑事事件

債務整理

労働問題

障害年金

消費者問題

会社設立

愛知の方へ

名古屋の方へ

西三河の方へ

その他

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ

金額や業者が不明でも過払い金返還請求はできます

すでに借金を完済されている場合,もうどれくらいのお金を借りたか覚えていないという方もいらっしゃるかと思います。

その場合であっても,過払い金返還請求を行って過払い金を返してもらうことは可能です。

いくら借りたかわからないという場合でも,借入先がわかっていれば借入先に取引履歴の開示請求を行うことができますので,特に問題はありません。

では,借入先も忘れてしまった場合には,どうでしょうか。

その場合でも,信用情報機関への問い合わせにより借入先を把握して過払い金返還請求を行うことが可能ですので,ご安心ください。

取引履歴の開示請求や信用情報機関への問い合わせなどの方法は弁護士からもご説明させていただくことができますので,過払い金返還請求をお考えになっている方は一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人心では,過払い金に関するご相談は,原則相談料・着手金無料でお受けしております。

過払い金の有無を弁護士が診断するサービスも無料で行っておりますので,相談するかどうかを迷われている方は先にこちらをご利用いただくのもよいかと思います。

弁護士法人心の事務所は名古屋駅のすぐ近くにあり,春日井からのご来所にも便利です。

また,すでに借金を完済されている場合であれば,ご来所いただくことなくお電話で弁護士にご相談いただくこともできますので,お電話でのご相談を希望される方はお気軽にお申し付けください。

お問合せ・アクセス・地図へ