執行猶予中の犯行の場合,再び執行猶予になることはありますか?
被告人にとって,実刑判決が科されるか執行猶予が付くかは,最大の関心事であると思います。
執行猶予がいかなる場合につくかは法律に定められています。
刑法25条には,
1.次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは,情状により,裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間,その執行を猶予することができる。
- 一.前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
- 二.前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても,その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2.前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け,情状に特に酌量すべきものがあると きも,前項と同様とする。
ただし,次条第一項の規定により保護観察に付せられ,その期間内に更に罪を犯した者については,この限りでない。
と規定されています。
この規定からも明らかなとおり,執行猶予中の犯行であっても,再び執行猶予が付くことがあります。
これを再度の執行猶予といいます。
執行猶予がつくか否かぎりぎりの事案においては,弁護士は,被害者との示談,被害弁償を済ませ,被告人の反省を促し,犯罪の原因となった事情を取り除き,裁判に至らないような環境整備等をすることになります。
執行猶予がつくかお悩みの方は,ぜひ一度名古屋駅前の弁護士にご相談ください