家族が警察に連れていかれて,逮捕されました。どうしたらいいですか?
まずは弁護士に面会に行ってもらってください。
ご家族が逮捕された場合,そもそもなぜ逮捕されたのかも分からない場合も多く,不安になっていることでしょう。
また,逮捕されたご家族も,どう対応したらよいか分からず,捜査機関や裁判所に対し,適切な行動をとれないことが多いです。
そのため,まずは,ご家族が弁護士に相談をして,面会に行ってもらうよう手配することが重要です。
弁護士会には,当番弁護士制度というものがありますが,これは,逮捕された方が申し込まなければならないもので,逮捕直後の混乱している状況では申し込まない方も多いので,ご家族が積極的に動いた方が賢明です。
1 逮捕された後
警察に逮捕されると,逮捕より48時間以内に検察に送致されます。
そして,勾留する必要があると検察官に判断された場合には,検察に送致されてから24時間以内に勾留請求がなされます。
検察官によって勾留請求がなされ裁判官による勾留決定がなされると勾留請求の日よりまずは10日間身柄を拘束されることになります。
2 弁護士の活動
逮捕直後に弁護士にご依頼いただければ,まずは,勾留されないように活動し,早期の釈放を目指します。
あるいは,交流に対し,準抗告という不服申立てを行い,なるべく早く,釈放されるよう目指します。
それに加えて,早期に示談交渉を開始したり,証拠を収集したり,様々なことを行います。
3 最後に
ご家族が逮捕されれば,ご不安に思われることも多いと思います。
逮捕された直後からご家族のために弁護士ができる活動は多くありますので,ご不安に思われていることがあれば一度弁護士に相談されてみるのがよいです。
弁護士法人心は,名古屋の刑事事件も多く扱っておりますので,お気軽にご相談ください。