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自首すると刑は軽くなるのですか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2020年8月3日

自首すると刑は軽くなるのか?

刑法は,「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは,その刑を減軽することができる。」(刑法第42条1項)と規定しています。

そのため,「自首」が成立した場合には,犯罪行為を行っていたとしても,裁判所の判断により刑が減刑される可能性があります。

ただ,「自首」したからといって必ず減刑されるわけではありません。

自首が成立するための要件

では,どのような場合には「自首」が成立するのか,「自首」が成立するための要件をみてみましょう。

刑法は,「自首」が成立するための要件として,「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首」(刑法第42条1項)することを求めています。

まず,「自首」が成立するためには,罪を犯した者が,自分の意思で自首することが必要です。

能動的にではなく受動的に罪を認めた場合には「自首」は成立しないといえます。

したがって,取調べの最中等に罪を認め自白したとしても,それは自分の意思で能動的に自白したとは言えませんので,「自首」したことになりません。

ただ,自首の動機は必ずしも反省からでなくてもよいとされています。

捜査機関に発覚する前の「発覚」とは,犯罪事実及びその犯行を行った犯人が発覚することをいいます。

したがって,この両方ともが捜査機関に既にわかっており,犯人の所在がわからないという場合に,その犯人が捜査機関に出頭したとしても,自首は成立しません。

お悩みの際には弁護士にご相談を

どのような場合に自首が成立するのか判断等が難しい場合もあります。

自首やその他の刑事問題でお悩みの方は,弁護士法人心 名古屋法律事務所にご相談ください。

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自首をする時にも弁護士にご相談いただけます

自分から捜査機関に行くと罪が軽くなる,と思っている方が多いかとは思いますが,必ずしもそうとは限りません。

状況によっては,自分で捜査機関に行っても「自首」とは認められないこともあります。

もちろん,だからといって自首が認められない場合に捜査機関に行かない方が良いということではありません。

たとえば自分が犯人であるとすでに知られている状態で隠れ続けるというのは,心身に非常に大きな負担がかかることかと思います。

ですので,ご自身の負担を考えて自ら捜査機関に行くというのも良いかと思います。

自首に該当するかどうかということが自分ではよくわからないこともあるかと思いますが,その場合は弁護士法人心の弁護士にご相談ください。

当法人の刑事事件に詳しい弁護士が,名古屋の皆様のご相談をお伺いいたします。

自首をする前に弁護士に相談しておくことで,自首は成立しなかったとしても早くから弁護士が動くことができ,弁護士にご相談にならない,あるいはあとから弁護士にご相談になる場合より拘束時間が短くなることもあるかしれません。

「弁護士に相談しに行ったら,無理に警察に連れていかれるのではないか」と思い,弁護士への相談をためらう方もいるかもしれませんが,弁護士に相談したからといってそのようなことはありません。

弁護士が皆様に強制するということはありませんし,必要があれば弁護士が同行することもできますので,名古屋で刑事事件のお悩みがある方は,まずは一度,弁護士法人心 名古屋法律事務所の弁護士にご相談ください。

弁護士が,皆様にとって最善の方法を検討させていただきます。

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