愛知の方の個人再生の法律相談

弁護士法人心 <span>名古屋法律事務所</span>

愛知の方の個人再生に関するQ&A

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年10月16日

愛知に住んでいるのですが、個人再生の相談に対応してもらえますか?

当法人は愛知県内に複数の事務所があります。

弁護士法人心(本部)弁護士法人心 名古屋法律事務所弁護士法人心 栄法律事務所弁護士法人心 東海法律事務所弁護士法人心 豊田法律事務所のいずれの事務所も、最寄り駅から徒歩圏内と交通の便の良い立地にありますので、愛知にお住まいで個人再生のご相談をお考えの方は、ご自宅からお近くの事務所または勤務先からお近くの事務所など、ご利用いただきやすい事務所をお選びください。

個人再生などの案件を得意としている弁護士がお話をお伺いさせていただきますので、お気軽にご連絡ください。

自宅を手放したくないのですが、この状態で借金の悩みを解決することはできるのでしょうか?

個人再生では、住宅資金特別条項を利用することで、ご自宅に住み続けながら返済の負担を軽くすることができる場合があります。

住宅を残すことができるという点が、個人再生の特徴であり、個人再生を選択するメリットだといえます。

しかし、個人再生で住宅を残すためには条件がありますので、まずは借金に関するお話をしっかりとお伺いし、ご自宅を残すことができるかどうかを検討させていただきたいと思います。

借金のお悩みを抱えており、ご自宅を残したいとお考えの方は、一度当法人の弁護士までご相談ください。

個人再生をするかどうか迷っているのですが、見通しなどを教えてもらえますか?

原則相談料無料で、弁護士から個人再生をした場合の見通しやアドバイス、費用等をご説明させていただきます。

現在の経済状況などをお伺いしたうえで、よりよいと考えられる方法があればそちらについてもご提案をさせていただくことができますので、個人再生をするかどうか迷われている場合でもお気軽にご相談ください。

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実際の手続きの流れや、費用はいくらかかるのかなどのお悩み事にも、当法人の弁護士がきちんとお答えいたします。まずはお気軽にご相談ください。

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個人再生でマイホームを残したいとお考えの方へ

住宅資金特別条項

個人再生には,住宅資金特別条項という特約があります。

これは,圧縮する借金の中に住宅ローンを含めないという制度です。

住宅ローンの減額がされなくなりますが,その代わり住宅を手放すことなくそのまま住み続けることができるというメリットがあります。

この住宅資金特別条項を利用するためには条件があります。

「自分のケースで自宅を残すことはできるのだろうか」と心配に思われましたら,どうぞ当法人の弁護士にご相談ください。

自宅を残すことが可能なのかどうか,そもそも個人再生をすることが可能なのかどうかなど,皆様の疑問に対し弁護士が真摯にお答えさせていただきます。

弁護士法人心なら個人再生を得意とする弁護士がサポートします

弁護士法人心では,まずは借金の金額や事情,ご意向等をしっかりとお伺いさせていただきます。

その上で,個人再生が可能なのか,可能な場合はその見通しがどうなるのかなどについてお話しさせていただきます。

お話をお伺いした結果,住宅を残すのが難しいということがわかったり,個人再生以外の方法が適していると思われたりした場合であっても,なぜそのような判断をしたのか,個人再生以外の解決方法にどのようなメリットがあるのかなどについて,弁護士からしっかりと説明させていただきますので,ご安心ください。

皆様の借金に関するお悩みを,より早くより適切に解決できるよう,弁護士一同全力で対応いたします。

愛知にお住まいの方であれば,名古屋駅近くの事務所のご利用が便利です。

個人再生を得意とする弁護士がお悩みをお伺いいたしますので,まずはお気軽にご相談ください。

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