名古屋で法律問題でお悩みの方は「弁護士法人心」まで

弁護士法人心 <span>名古屋法律事務所</span>

自己破産で管財人がつくケース

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年2月14日

1 同時廃止と管財事件

破産手続には同時廃止と管財事件があります。

破産手続では、原則として管財人が選任され、破産者の財産の調査や換価等を行うことになります。

しかし、管財人を選任する費用(最低限の管財人報酬)もないような場合には、管財人は選任されず、破産手続開始決定と同時に手続きは廃止されます。

これを同時廃止と言います。

個人の方の自己破産の場合、多くはカードローンやクレジットカードの負債が中心の消費者の方の破産ですので、弁護士に破産手続を依頼するときには財産はほとんどないことが多く、事件数的にも同時廃止が多数を占めています。

ここでは、個人の方の自己破産で管財人がつくケースについてご説明します。

2 一定程度以上の財産がある場合

破産手続の申立人に管財人を選任できるだけの財産がある場合は、当然ながら同時廃止にはならず、管財人が選任されます。

どの程度の財産があれば管財人が選任されるのかについては、各地方裁判所が基準を作成しています。

この基準を、管財事件と同時廃止の振り分け基準と言います。

例えば、名古屋地方裁判所で破産申立てを行う場合は、名古屋地方裁判所の基準を確認する必要があります。

なお、退職金見込額(破産手続開始の時点で退職したとしたら受領できる退職金の金額)も、その8分の1または4分の1の金額が申立人の財産としてカウントされますが、その金額が同時廃止の基準を超えている場合は、現金や預金がなくても管財事件になります。

そのため、申立までに管財費用に充てる現金を準備しておくと手続きが円滑に進むかと思います。

また、不動産がある場合は通常は管財事件になりますが、例えば住宅ローンのために抵当権が設定されている不動産について、その時価評価額よりも住宅ローン残額の方がかなり大きいという場合は、同時廃止になることもあります。

3 財産はないが管財人が選任されるケース

管財事件と同時廃止の振り分け基準に従うと同時廃止になるケースでも、管財人が選任される場合があります。

⑴ 財産調査が必要な場合

例えば、破産手続の申立時には財産はほとんどなかったが、その数か月前に500万円の保険解約返戻金を受け取っていたという場合、その500万円の行方や使途の適正性を調査する必要があります。

破産手続で財産の調査を行うのは管財人ですので、財産調査が必要なケースでは管財人が選任されることとなります。

また、個人事業者の場合も、給与生活者と比べ収入や財産が不明な場合も多いという理由で管財人が選任されるケースが多いと言えます。

例えば、報酬を現金で受領し、そのまま現金で保管していると、預貯金等の記録にその収入に関する記載が残らなかったりするからです。

⑵ 免責不許可事由の調査が必要な場合

財産がなくても、ギャンブルや浪費など免責不許可事由があれば、その調査のために管財人が選任されることがあります。

ただし、免責不許可事由があれば直ちに管財事件になる、ということではありません。

管財事件になるか否かは、負債の金額や、免責不許可事由に該当する行為の悪質性の程度などを総合的に考慮して決められます。

詳細は弁護士にご相談ください。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ