津島で弁護士に交通事故の損害賠償額の診断を依頼したいとお考えの方はご覧ください
弁護士法人心では,交通事故の損害賠償額について,皆様の交通事故の場合にはいくらが妥当と考えられるかということを無料で診断させていただいております。
交通事故の相手方保険会社から提示されている賠償額が妥当かどうかがわからないなど,お困りのことがある方は,弁護士法人心にご相談ください。
津島にお住まいの方は,弁護士法人心 名古屋法律事務所でのご相談や,お電話でのご相談が便利です。
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交通事故の慰謝料が低い場合の対応方法
1 慰謝料の提示
加害者は,被害者に対して,交通事故により生じた財産的・精神的損害に対して賠償をしなければなりません。
加害者が任意保険に加入している場合,任意保険会社から,被害者に対して賠償額の提示がなされるのが一般的です。
2 慰謝料の提示内容
交通事故の慰謝料の算定基準には,①自賠責基準,②任意保険基準及び③弁護士基準の3つがあり,実務上,算定の目安として用いられています。
これらにより算定される金額の大小は,被害者の過失が大きくなければ,通常,①<②<③となります。
任意保険会社による提示では,これらのうち,①自賠責基準により慰謝料を算定しているものが多く見受けられ,提示額は低く抑えられています。
3 任意保険会社が自賠責基準を用いる理由
任意保険とは,自賠責保険がカバーできない部分を補償するための保険であるため,自賠責保険が本来カバーすべき部分について,任意保険会社が立て替えた場合,後日,自賠責保険に求償することができます。
自賠責基準に基づく金額について求償可能となるため,慰謝料が自賠責基準に基づくものであれば,任意保険会社は支払った慰謝料額全額を求償することも事案によっては可能となります。
このような理由から,任意保険会社は,自賠責基準を積極的に用いています。
4 弁護士による示談交渉
任意保険会社による慰謝料の提示が低い場合には,まずは弁護士に相談すべきです。
被害者本人で交渉することも可能ですが,任意保険会社が大きく増額させることはほとんどなく,それにかかる労力・時間に照らすと釣り合いません。
これに対して弁護士が介入すれば,一般的には自賠責基準ではなく,弁護士基準に基づく示談交渉が可能となります。
示談交渉では,個別の事案ごとに精神的苦痛の内容・程度を基礎づける事実関係や,慰謝料の増額事由などを具体的かつ説得的に主張することで,適切な慰謝料の獲得を目指します。
5 示談交渉以外の方法
慰謝料の算定基礎となる通院期間や過失割合などの争点がある場合,十分な審理が必要となるため,話し合いによる解決は困難である場合が多く,このような場合には,調停や訴訟による方法を検討する必要があります。
全く話し合いによる解決の余地がない場合には,調停を申し立てても,加害者が応じるとは考えにくいため,訴訟による方法が望ましいといえます。
他方,争点がない場合には,紛争処理センターへの申立てや交通事故処理センターの和解あっせんなどの方法も可能となります。
これらを用いた場合には,調停や訴訟と比較して早期の解決を図ることができます。
6 津島にお住まいの方もまずはご相談を
慰謝料が低い場合のとるべき対応方法は,事案の内容等により異なりますので,まずは弁護士にご相談ください。
弁護士法人心は,名古屋駅徒歩2分という便利な立地に事務所を設けております。
事前にご予約いただければ,夜間や土日祝日のご相談にも対応いたしますので,名古屋にお勤めの方や,ご用事で名古屋にいらっしゃる機会のある方にも,ご相談いただきやすいかと思います。
お気軽に弁護士にご相談ください。