津島にお住まいで交通事故についてお悩みの方へ
1 津島にお住まいの方の交通事故のご相談
交通事故のご相談については、電話相談も承っています。
書類のやりとりを郵送やメール、FAX等で行うことにより、最初から最後まで事務所にお越しいただくことなくお悩み解決を目指すことが可能です。
事務所でご相談いただく場合、津島にお住まいの方は、弁護士法人心 名古屋法律事務所でご相談いただくと、お越しいただきやすいかと思います。
当事務所は名古屋駅から徒歩2分の場所にありますので、津島駅から津島線に乗ってそのままお越しいただいたり、須ヶ口駅で名鉄名古屋本線に乗り換えていただいたりといった形でアクセスが可能です。
ご相談のお申込みは、お電話やメールフォームで承っておりますので、まずはご連絡ください。
ご相談のお時間についても柔軟に調整させていただき、平日の夜間や土日祝にもご相談いただけるよう努めています。
2 弁護士が損害賠償額を無料で診断します
交通事故に遭い、ケガを負うなどした場合、基本的には相手方から治療費や慰謝料といったものが支払われることとなります。
交通事故について知識を持っている方というのはあまりいらっしゃいませんので、相手方から提示される示談金額についても、妥当かどうかがわからないということが多いのではないでしょうか。
当法人では、交通事故の損害賠償額について、お客様の交通事故の場合にはいくらが妥当と考えられるかということを、無料で診断させていただいております。
もちろん、まだ相手方から示談案が提示されていないという場合でもご利用いただけますので、お気軽にお問合せください。
3 弁護士費用特約をご利用いただけます
当法人へのご相談・ご依頼にあたっては、弁護士費用特約をご利用いただくことが可能です。
お客様やご家族の保険に弁護士費用特約がついていれば、弁護士費用のお支払いが保険会社からとなり、お客様にご負担がかからない可能性がありますので、一度ご確認ください。
弁護士費用特約がついていない場合でも、交通事故については原則として相談料・着手金を無料とさせていただきますので、お悩みをご相談いただきやすいかと思います。
交通事故において、相手方と適切に交渉し、妥当な賠償を獲得するには、交通事故に関する法的な知識や交渉の技術等が必要となります。
弁護士にご依頼いただければお客様の代理人として対応をお任せいただくこともできますので、交通事故の対応でお困りのことやご不安なことがありましたら、当法人までご相談ください。
津島にお住まいで弁護士へのご相談をお考えの方へ 津島にお住まいで後遺症・後遺障害について弁護士への相談をお考えの方へ
交通事故のご相談に全国対応
交通事故に関するご相談は、お住まいの地域を問わず全国対応しております。事務所、お電話、どちらのご相談の場合もまずはお申し込みください。
交通事故の慰謝料が低い場合の対応方法
1 慰謝料の提示
加害者は,被害者に対して,交通事故により生じた財産的・精神的損害に対して賠償をしなければなりません。
加害者が任意保険に加入している場合,任意保険会社から,被害者に対して賠償額の提示がなされるのが一般的です。
2 慰謝料の提示内容
交通事故の慰謝料の算定基準には,①自賠責基準,②任意保険基準及び③弁護士基準の3つがあり,実務上,算定の目安として用いられています。
これらにより算定される金額の大小は,被害者の過失が大きくなければ,通常,①<②<③となります。
任意保険会社による提示では,これらのうち,①自賠責基準により慰謝料を算定しているものが多く見受けられ,提示額は低く抑えられています。
3 任意保険会社が自賠責基準を用いる理由
任意保険とは,自賠責保険がカバーできない部分を補償するための保険であるため,自賠責保険が本来カバーすべき部分について,任意保険会社が立て替えた場合,後日,自賠責保険に求償することができます。
自賠責基準に基づく金額について求償可能となるため,慰謝料が自賠責基準に基づくものであれば,任意保険会社は支払った慰謝料額全額を求償することも事案によっては可能となります。
このような理由から,任意保険会社は,自賠責基準を積極的に用いています。
4 弁護士による示談交渉
任意保険会社による慰謝料の提示が低い場合には,まずは弁護士に相談すべきです。
被害者本人で交渉することも可能ですが,任意保険会社が大きく増額させることはほとんどなく,それにかかる労力・時間に照らすと釣り合いません。
これに対して弁護士が介入すれば,一般的には自賠責基準ではなく,弁護士基準に基づく示談交渉が可能となります。
示談交渉では,個別の事案ごとに精神的苦痛の内容・程度を基礎づける事実関係や,慰謝料の増額事由などを具体的かつ説得的に主張することで,適切な慰謝料の獲得を目指します。
5 示談交渉以外の方法
慰謝料の算定基礎となる通院期間や過失割合などの争点がある場合,十分な審理が必要となるため,話し合いによる解決は困難である場合が多く,このような場合には,調停や訴訟による方法を検討する必要があります。
全く話し合いによる解決の余地がない場合には,調停を申し立てても,加害者が応じるとは考えにくいため,訴訟による方法が望ましいといえます。
他方,争点がない場合には,紛争処理センターへの申立てや交通事故処理センターの和解あっせんなどの方法も可能となります。
これらを用いた場合には,調停や訴訟と比較して早期の解決を図ることができます。
6 津島にお住まいの方もまずはご相談を
慰謝料が低い場合のとるべき対応方法は,事案の内容等により異なりますので,まずは弁護士にご相談ください。
弁護士法人心は,名古屋駅徒歩2分という便利な立地に事務所を設けております。
事前にご予約いただければ,夜間や土日祝日のご相談にも対応いたしますので,名古屋にお勤めの方や,ご用事で名古屋にいらっしゃる機会のある方にも,ご相談いただきやすいかと思います。
お気軽に弁護士にご相談ください。