相続財産がどれくらいあるかわからないのですが,どのように調査すればよいですか?
1 相続財産を調べる必要について
相続人が亡くなった方の財産を相続するためには,相続する対象となる財産としてどのような財産があるのかを把握しておく必要があります。
相続人が,亡くなった方の相続を放棄するかどうかを判断する場合にも,亡くなった方の相続財産がどの程度あり,一方で,負債がどの程度あるのかを把握する必要があるでしょう。
相続財産を調べる方法は,その種類によって異なりますので,以下で,その方法について紹介します。
2 不動産の調査について
相続財産である不動産の調査方法については,相続人であれば,市町村が保有する固定資産税に関する課税台帳をもとに発行される課税証明書を請求することができますので,これによりその自治体に所在する亡くなった方の不動産を調査することができます。
亡くなった方からどの自治体に不動産が所在していたかをまったく聞かされていなかったのであれば,亡くなった方のご自宅に固定資産税に関する通知書が残っていないかなどを調べてください。
これがあれば,亡くなった方の不動産がある可能性のある市町村が判明します。
なお,課税証明書は,名寄帳など各市町村によって様々な名称で呼ばれますので,ご注意ください。
3 預貯金の調査について
口座があると聞かされていた金融機関があれば,相続人は金融機関に対して,口座の有無や残高等について開示するように請求できますので,これを行ってください。
このような金融機関がない場合,亡くなった方のご自宅に通帳が保管されていないかを探してください。
通帳が見つかれば,上記のように金融機関に対して,請求をすることになります。
ご自宅の調査ができない方や通帳が行方不明になっている方,どの金融機関と取引きがあったか聞かされたことがないという方は,口座の存在する可能性のある金融機関等に対して,照会をしていく必要があります。
名古屋にお住いの方であれば,名古屋にお住いの方が取引をしている可能性の高い金融機関に対して照会をしていくことになります。
4 有価証券の調査について
亡くなった方がどの証券会社と取引があったかを聞かされていない場合,証券会社からの通知が自宅にあったり,預貯金の口座に証券会社からの振込みがあったりした場合には,その証券会社に有価証券がある可能性があります。
この場合も,相続人として,当該証券会社にその取引内容を開示するように請求する必要があります。
5 弁護士に依頼した場合の調査方法
弁護士に相続財産の調査を依頼した場合,弁護士は弁護士会を通じて各機関に対して照会をすることができます。
弁護士は,この手段も用いながら調査をしていくことができます。
6 相続財産の調査に関する相談
弁護士法人心では,相続財産の調査方法に関するご相談もお受けしています。
このようなご相談は名古屋駅に近い事務所でもお受けしており,初回の相談料は原則として無料となっておりますので,相続財産の調査方法についてお困りの方がいらっしゃいましたら,お気軽に弁護士にご相談いただきたいと思います。
父親から「お前には遺産は残さない」と言われました。本当にもらうことはできないのでしょうか? 相手が離婚に応じてくれない場合,どのような手続きが必要ですか?