家の名義変更に関するQ&A
相続した家の名義変更をするために必要なものは何ですか?
遺言書があり、遺言書に不動産を誰が相続するか記載されている場合は、遺言書をもとに名義変更の登記をすることができます。
遺言書がない場合は、遺産分割を行う必要があります。
相続人間で遺産分割協議を行い、誰が不動産を相続するか記載し、遺産分割協議書をもとに名義変更の登記をすることになります。
家の名義変更手続きは自分でもできますか?
ご自身でも法務局で行うことができます。
ただ、何点か注意が必要です。
まず、遺言書がなく遺産分割協議書を作成していない場合は、遺産分割協議書を作成することになります。
このとき、遺産分割協議書の記載の仕方に注意が必要です。
不動産の記載方法が適切でなければ、法務局が受け付けてくれませんので、再度、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の押印・署名をもらう等の手間がかかることになります。
次に、法務局で家の登記をするための必要書類を収集し、申請書類に記載することになります。
こちらも、収集した書類が誤っていた場合は、再度集め直す必要がありますし、記載内容が誤っていた場合は、法務局で受け付けてくれませんので、再度、書き直す必要があります。
家の名義変更手続きにかかる費用はどのくらいですか?
登録免許税や必要書類を収集するための費用、専門家に依頼する場合はその報酬がかかります。
登録免許税は家の固定資産評価額によって変わり、固定資産評価額が高いと登録免許税も高くなります。
必要書類には、被相続人の除籍謄本、相続人らの戸籍謄本、改製原戸籍、住民票、印鑑証明書、固定資産評価証明書、登記の全部事項証明書、公図等です。
いずれも1通300円~750円くらいではありますが、すべて揃えなければなりませんので、数千円程度かかります。
専門家への報酬は登記したい家の数にもよりますが、不動産1件につき数万円程度のところが多いようです。
専門家の報酬に関しては、事前に見積もり等によって確認することをおすすめします。
相続財産がどれくらいあるかわからないのですが、どのように調査すればよいですか? 相手が離婚に応じてくれない場合,どのような手続きが必要ですか?