離婚を求められています。離婚したくないのですが,このような場合でも弁護士に依頼できますか?
1 弁護士にご依頼いただけます
離婚をしたくないと考える方も,弁護士にご依頼いただけます。
このような場合の対処方法は,相手方が離婚を求める理由により異なりますので,それぞれのケースに場合分けしてご説明させていただきます。
2 法定離婚事由を主張されている場合
⑴ 法定離婚事由とは
法定離婚事由とは,裁判で離婚が認められる可能性のある原因のことです。
民法に規定されており,その内容は以下の①から⑤のとおりです。
以下の①から⑤に当てはまるとされる場合には,両者の合意がなくても,判決により,強制的に離婚が認められる可能性があります。
- ① 配偶者に不貞な行為があったとき。
- ② 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- ③ 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
- ④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
- ⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
⑤は,①~④に匹敵するほどの重大な事由があることをいい,例えばDVがある場合や犯罪を行って服役している場合などを指します。
⑵ 対応方法
以上のような法定離婚事由を理由に離婚を求められた場合には,交渉・調停・裁判の中で,上記事由に該当しないことを主張して戦う必要があります。
弁護士にご依頼いただいた場合には,過去の裁判例等から,相手方が主張する理由が法定離婚事由に該当するかどうかを検討し,必要に応じて証拠収集をし,反論します。
3 法定離婚事由に該当しない離婚事由を主張されている場合
法定離婚事由がないと考えられる場合には,基本的に両者の合意がない限り,離婚は成立しません。
そのような場合には,弁護士が代理人として間に入って話し合いをいたします。
場合によっては,同居請求,婚姻費用の分担請求及び面会交流の請求をしたりすることもあります。
4 名古屋周辺でお困りの方は弁護士にご相談ください
名古屋周辺で,離婚を求められてお困りの方は,弁護士法人心までご相談ください。
弁護士法人心では,離婚問題を得意とする弁護士がご相談に乗らせていただきます。