離婚した場合、子どもの親権はどのように決まりますか?
1 親権とは
親権とは、未成年の子供の財産を管理したり、監護・養育したりする権利のことをいいます。
親権は、子の父母が婚姻中の場合には、父母が共同して行使することとされています。
父母が離婚する場合には、双方が共同して親権を行使することはできないため、父母のいずれかを親権者として定めます。
協議離婚する際には、協議で親権者を定めます。
裁判上の離婚をする場合には、裁判所が父母のいずれかを親権者として定めます。
親権の具体的内容としては、子供の財産を管理処分する権利(財産管理権)、子供が認知の訴え等の身分行為を行うにあたっての代理・同意(身分行為の代理権・同意権)、子供の住む場所を指定する権利(居所指定権)、子供のしつけをする権利(懲戒権)、子供が職業を行うことを許可する権利(職業許可権)などがあります。
2 協議離婚における親権者の定め方
協議離婚の場合、夫婦の話し合いによって父母のいずれが親権者になるかを決めることとなります。
離婚届の中には親権者を父母のいずれかにするのか記載する欄があり、この点が記載されていないと離婚届が受理されません。
協議によって親権者を決めることができない場合には、家庭裁判所の調停・離婚訴訟等によって親権者を決めることとなります。
3 調停離婚における親権者の定め方
調停離婚とは、裁判官を交えて当事者間で離婚について話し合いをする手続きをいいます。
調停はあくまで当事者が合意しなければ成立しないため、親権が父母のどちらに帰属するか決まらない場合には、調停不成立となり、多くが離婚裁判へと移行します。
4 裁判離婚における親権者の定め方
裁判離婚においては、裁判官が父母のいずれに親権が属するかを決めることとなります。
その際の判断基準は、父母のいずれに親権を渡したほうが子の幸福につながるか、ということになります。
具体的には、父母側の事情としては、父母の健康状態、精神状態、経済状態、居住環境、教育環境等が考慮されます。
子の事情としては、この年齢と意思が考慮されます。
子供が15歳以上であれば子の意思が重視されますが、それ以下の場合には、母親が親権者としてされることが多いです。
名古屋において子の親権で悩んでいる方は、当事務所まで一度ご相談ください。
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