離婚した場合、子どもの親権はどのように決まりますか?
1 親権とは何か
親権は、未成年の子どもの財産を管理したり、監護・養育したりする権利と義務のことをいいます。
親権は、子の父母が婚姻中の場合には、父母が共同して行使します。
改正法により、父母が離婚する場合であっても、父母が協議して「共同親権」と定めることも、どちらか一方を「単独親権者」と定めることも可能になりました。
親権の具体的内容には、子どもの財産管理権、身分行為の代理権・同意権、居所指定権、職業許可権などがあります。
なお、かつての「懲戒権(しつけをする権利)」は削除されており、現在は子どもの人格を尊重し、年齢や発達の程度に配慮した養育を行う義務が明記されています。
2 協議離婚における親権者の定め方
協議離婚の場合、夫婦の話し合いによって、「父母双方が親権者(共同親権)となるか」あるいは「一方が親権者(単独親権)となるか」を決めます。
離婚届には親権者を記載する欄があり、この点が定められていないと離婚届は受理されません。
協議によって親権者が決まらない場合には、家庭裁判所の調停や審判、あるいは離婚訴訟によって親権者を定めることになります。
3 調停離婚における親権者の定め方
調停離婚とは、裁判官や調停委員を交えて話し合いをする手続きです。
参考リンク:裁判所・夫婦関係調整調停(離婚)
調停はあくまで当事者の合意が必要であるため、親権を共同とするか単独とするか、あるいは誰にするかが決まらない場合には調停不成立となり、多くは離婚裁判へと移行します。
4 裁判離婚における親権者の定め方
裁判離婚においては、裁判所が父母のいずれか(または双方)を親権者として定めます。
判断基準は、いずれの定めが「子の利益(子どもの幸福)」にかなうかという点です。
父母の健康状態、経済状態、居住・教育環境、および子どもの年齢や意向が考慮されます。
改正法下では、裁判所は「虐待のおそれがあるとき」や「DVのおそれ等により共同して親権を行うことが困難なとき」などは、必ず父母の一方を親権者(単独親権)と定めなければなりません。
また、子どもが15歳以上であれば、裁判所はその子の陳述(意見)を聴かなければならないとされています。
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