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離婚した場合、子どもの親権はどのように決まりますか?

  • 文責:弁護士 森田清則
  • 最終更新日:2026年4月15日

1 親権とは何か

親権は、未成年の子どもの財産を管理したり、監護・養育したりする権利と義務のことをいいます。

親権は、子の父母が婚姻中の場合には、父母が共同して行使します。

改正法により、父母が離婚する場合であっても、父母が協議して「共同親権」と定めることも、どちらか一方を「単独親権者」と定めることも可能になりました。

親権の具体的内容には、子どもの財産管理権、身分行為の代理権・同意権、居所指定権、職業許可権などがあります。

なお、かつての「懲戒権(しつけをする権利)」は削除されており、現在は子どもの人格を尊重し、年齢や発達の程度に配慮した養育を行う義務が明記されています。

2 協議離婚における親権者の定め方

協議離婚の場合、夫婦の話し合いによって、「父母双方が親権者(共同親権)となるか」あるいは「一方が親権者(単独親権)となるか」を決めます。

離婚届には親権者を記載する欄があり、この点が定められていないと離婚届は受理されません。

協議によって親権者が決まらない場合には、家庭裁判所の調停や審判、あるいは離婚訴訟によって親権者を定めることになります。

3 調停離婚における親権者の定め方

調停離婚とは、裁判官や調停委員を交えて話し合いをする手続きです。

参考リンク:裁判所・夫婦関係調整調停(離婚)

調停はあくまで当事者の合意が必要であるため、親権を共同とするか単独とするか、あるいは誰にするかが決まらない場合には調停不成立となり、多くは離婚裁判へと移行します。

4 裁判離婚における親権者の定め方

裁判離婚においては、裁判所が父母のいずれか(または双方)を親権者として定めます。

判断基準は、いずれの定めが「子の利益(子どもの幸福)」にかなうかという点です。

父母の健康状態、経済状態、居住・教育環境、および子どもの年齢や意向が考慮されます。

改正法下では、裁判所は「虐待のおそれがあるとき」や「DVのおそれ等により共同して親権を行うことが困難なとき」などは、必ず父母の一方を親権者(単独親権)と定めなければなりません。

また、子どもが15歳以上であれば、裁判所はその子の陳述(意見)を聴かなければならないとされています。

相手が離婚に応じてくれない場合、どのような手続きが必要ですか? 別居中の生活費を相手に出してもらうことはできますか?

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弁護士に相談して入念な準備をしましょう

こちらは,弁護士法人心 名古屋法律事務所が名古屋や名古屋付近にお住まいの方に向けて,お子様の「親権」についてご説明しているページです。

離婚をお考えになっている時,親権がどちらにいくかというのは問題になることも多いかと思います。

話し合いだけで決まることもありますし,なかなか決まらないこともあります。

話し合いで決まらなければ,調停や裁判で決めることとなります。

親権を取りたいという場合には,時にお子様のための教育環境等を整えるなど,入念な準備が必要となることもあります。

弁護士がつくことにより,そうした準備や注意点などのアドバイスを受けられるかと思います。

ですので,まだ裁判になるかどうかわからないという段階であっても,弁護士にご相談になって準備をしておいたほうが良いかもしれません。

弁護士にはそれぞれ得意分野がありますので,弁護士から適切なアドバイスを受けるためにも,離婚に関しては,離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをお勧めいたします。

弁護士法人心は名古屋に本部があり,さまざまな得意分野をもつ弁護士が所属しています。

弁護士へのその他の法的なご相談につきましても,ぜひ弁護士法人心の弁護士にご相談ください。

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