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離婚の際に決めておくべきことは何がありますか?

  • 文責:弁護士 森田清則
  • 最終更新日:2026年5月14日

夫婦の双方に離婚する意思があり、双方が離婚に合意している場合、離婚届けに必要事項を記入して市町村区役所の戸籍係に提出すれば、問題なく離婚することができます。

もっとも、離婚の前に決めておいたほうがよいことは多数あります。

最低限、財産分与と慰謝料、子どもがいる場合は、親権者・監護権者、養育費、親子交流について決めておくべきでしょう。

1 財産分与

財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で築いた財産を清算・分配することをいいます。

財産分与をするためには、財産分与の対象となる財産を確定することが必要です。

夫婦で半分ずつ分配することが通常ですが、一方が財産形成にとりわけ寄与した等の特段の事情がある場合には、貢献度に応じて分配されます。

2 慰謝料

夫婦の一方が離婚の原因を作り、これにより他方が精神的な苦痛を被った場合には、慰謝料の請求が認められます。

不貞行為やドメスティックバイオレンス(DV)が典型例です。

慰謝料の金額は、離婚の原因の内容、精神的苦痛の程度、婚姻期間、子どもの年齢等、さまざまな事情を考慮して判断されます。

3 親権者・監護権者

離婚をする際、未成年の子がいる場合には、夫婦の双方又は一方を親権者と定めます(子どもの親権の決め方についてはこちらをご覧ください)。

親権者は、子を監護・養育し、その財産を管理します。

親権には、子を引き取って一緒に暮らし、監護・教育をするという監護権が含まれていますから、親権者は、通常、監護権者でもあります。

ただし、親権者が、海外転勤等の理由で子の監護が困難な事情がある場合や、親権者でない他方又は父母双方を親権者とした場合であってもその一方が監護権者として適当である場合には、親権者と監護権者が別々になることもあります。

4 養育費

離婚後も、子の親である以上、親には子を扶養する義務があります。

そのため、子を監護する親は、他方に、子を育てるために必要な費用を請求することができます。

この費用を養育費といいます。

養育費の金額は、一般的には、離婚時の夫婦の収入、子の人数と年齢によって定まりますが、特段の事情があれば、増減されます。

養育費の相場についてはこちらをご覧ください。

5 親子交流

親子交流とは、子を監護していない親が、子と会ったり、手紙や写真を受け渡す等して、子と交流を図ることです。

そこで、親子交流の可否や方法、頻度、日時や場所等について、決めておく必要があります。

6 最後に

このように、離婚の際に決めておくべきことは多いのですが、財産分与、慰謝料、養育費については、個別具体的な事情によって、その金額が増減します。

また、親権や親子交流を決める際は、夫婦間で話し合いがまとまらないことも珍しくありません。

さらに、上記の他にも、年金分割、子の氏や戸籍等、決めておくことが望ましい事柄もあります。

後から後悔しないように、離婚届けにサインする前に、離婚に強い弁護士に相談されるとよいでしょう。

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離婚前の話し合い

お互いに離婚に合意している場合でも,離婚届に判を押して終わりにするわけにはいかない場合があります。

財産分与など色々と決めておかなければならないことがありますので,しっかりと話し合い,場合によっては弁護士も入れて決めておきましょう。

決め忘れていることがあるとトラブルが生じてしまうおそれがありますので,ご注意ください。

弁護士に相談することにより,親権などの獲得等についてはもちろん,どういったことを決めておいた方がよいかということなどについてもアドバイスをもらうことが可能です。

納得いく形で離婚できるよう,離婚に詳しい弁護士を探してアドバイスをもらいましょう。

離婚のご相談についても,弁護士法人心では多数承っています。

すでにトラブルが生じている場合はもちろん,円満離婚を目指している場合でも弁護士にご相談いただけますので,お困りのことがありましたらお気軽に弁護士にご相談ください。

弁護士法人心は,名古屋駅から近いところに事務所があります。

弁護士へのご相談はご予約いただければ夜間や土日祝にもしていただけますので,お仕事の帰りに弁護士への相談のためお立ち寄りいただくということも可能です。

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