高次脳機能障害では認定された等級が争われることがある

名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている弁護士の青山です。

交通事故で頭部に外傷を負い、高次脳機能障害が残ってしまったお客様からのご依頼も多数抱えております。

高次脳機能障害は記憶力の低下や理解力の低下、怒りっぽくなったり自己中心性が高くなるなどの性格の変化としてあらわれるもので、高次脳機能障害の有無や程度の判断は難しいこともしばしばあります。

高次脳機能障害が事故の後遺障害として認められるかは加害者の自賠責保険で判断され、自賠責保険で後遺障害が認定されれば、認定された等級を前提として賠償金の支払いが受けられることが通常です。

しかし、裁判にまで発展した場合は、時に、加害者側から自賠責保険の認定は重すぎ、実際は高次脳機能障害はないか、あるいは自賠責保険が認定した等級よりも低い等級程度しか認められない、と主張されることがあります。

このような主張が出た場合は、被害者の認知機能障害の重さについて、医療記録をもとに立証したり、普段の生活の状況や性格の変化等をご本人や身近な人から詳細に聞き取り、それを書面化して裁判で提出したり、家族の方や勤務先の方に証人として裁判所で証言してもらうことにより立証していくこととなります。

高次脳機能障害は、パッと見ただけではわからないことがある症状であり、医療記録等にも症状が軽めに記載してあることもしばしばあるため、本人や身近な人からの聞き取りが重要です。

被害者が学生であれば、復学をして学業に耐えられるか、社会人であれば、職場復帰した後、業務内容や周囲との調和等に問題が無いか等を詳細に聞き取ることが裁判の結果を分けることもあります。