名古屋で交通事故案件を中心に取り扱っている弁護士の青山です。
むち打ちは、思ったよりも回復に時間を要し、治療が長引くことはよくあります。
半年ほど治療して症状が根強く残ってしまった場合は、後遺障害の申請を検討しなければなりません。
しかし、むち打ちはレントゲンやMRIなどを撮影しても画像上は異常がないことが多く、症状を証明できないため、後遺障害を獲得することは困難なことが多いです。
そこで、後遺障害の申請は弁護士に依頼することをお勧めします
ここで、後遺障害の申請は、相手方保険会社に依頼することもできます。
一括対応をしていた相手方保険会社に依頼するのが最も楽であり、時間も要しないことが多いです。
しかしながら、一括対応をしていた保険会社はあくまで加害者側の保険会社ですので、交通事故被害者のために、何としても後遺障害を獲得してあげたい!という積極的な姿勢を期待することは難しいかもしれません。
そうだとすれば、弁護士に依頼する場合と比べ、資料の収集等で差が出てくるかもしれません。
実際に弁護士に依頼するかは別として、まずはご相談だけでも大丈夫ですので、むち打ちで後遺障害の申請をお考えの方は、一度ご相談ください。