タクシー共済との交渉

名古屋で交通事故案件を中心に扱っている弁護士の青山です。

タクシーとの間で交通事故に遭った場合、タクシーが任意保険に加入していれば、任意保険会社がタクシー側の窓口になります。

ところが、タクシーは任意保険に加入していないことも多く、タクシー共済に加入している場合はタクシー共済が交渉の窓口になります。

そもそもタクシー共済がどのようなものなのかですが、タクシー会社は、その保有する膨大な数のタクシー車両について、全て任意保険に加入するとなると、保険料の負担が莫大なものになります。

そこで、いくつものタクシー会社が寄り集まり、交通事故の損害賠償請求に備えるための自主的な組織がタクシー共済です。

このタクシー共済が任意保険会社は何が違うのかですが、任意保険会社は、その存在意義の一つに被害者救済というものがあります。

ところが,タクシー共済は,交通事故を起こしてしまった場合にタクシー会社側を守ることにも重点が置かれています。

タクシー共済と任意保険会社のこのような性質の相違から、タクシー共済が相手方の場合は、賠償金を支払わないで済むよう話をもって行こうとすることがあり、注意が必要です。

タクシー共済が相手方の場合,例えば,次のようなことを主張される可能性があります。

交通事故自体が起こっていない、この程度の事故で怪我をするはずがない、あなたのほうが過失が大きい等です。

タクシー共済が相手である場合、話し合いでは解決がつかず、裁判が必要になることも多いです。

タクシー共済が相手方でお困りの方は、一度弁護士に相談してみるのも良いと思います。