名古屋で交通事故案件を中心に扱っている弁護士の青山です。
交通事故に遭い、むちうちになってしまった方からのご相談を非常に多くいただきます。
そのなかには、3か月くらい治療し、痛みが取れていないけれども、保険会社から「3か月治療して痛みが取れていないのであればもう症状固定だから後遺障害の申請をしてほしい」といわれ、後遺障害診断書の用紙が送られてきたけれども、後遺障害の申請をしても良いかという相談がよくあります。
しかし、3か月で後遺障害を申請しても、治療実績が全く足りておらず、後遺障害はまず認定されません。
むちうちで後遺障害が認定されるための通院期間として、明確な定めがあるわけではありませんが、一般的には6カ月程度は治療し、それでも症状が取れないときに後遺障害の認定可能性が出てくると言われています。
ですので、3か月くらいで治療費の支払いを打ち切られ、後遺障害の申請をしようとしている方は、一度私にご相談ください。
そもそも、3か月の治療期間では、まだ症状固定とは言えず、もっと治療を続ければ治る可能性が十分あります。
そこで、まずは、「まだ症状固定ではないから、もう少し治療を続けさせてほしい」と保険会社に要望してみるべきです。
それでも打ち切られる場合、健康保険、労災保険などを使用してもう少し治療を継続することを検討するのも一つです。
その上で、半年程度治療しても症状が残っている場合は、後遺障害の申請を考えましょう。
後遺障害の申請に関連するお悩みは、私にご相談ください。