刑事訴訟法改正

今年の5月ですが,刑事訴訟法等の一部を改正する法律が成立しましたね。

我々弁護士の刑事弁護活動に直結しそうな点を挙げると,取調べの録音・録画制度の創設,刑事免責制度の創設,裁量保釈の判断に当たっての考慮事情の明確化,弁護人による援助の充実化(被疑者国選制度の対象事件の拡大等)等でしょうか。

被疑者国選制度の対象事件の拡大などは,身柄を拘束された人が弁護人を付ける機会が増え,有益だと思います。

他方で,刑事免責制度の創設は,被疑者が他の共犯者等の犯行への関与等に関する供述をすることで自身の刑事責任を免れる,軽くするというものですが,これにより,自身の刑事責任を逃れたいがために他人を陥れる等の危険もあります。

今後の運用に注目したいところです。

名古屋で刑事弁護のご依頼は,弁護士法人心まで。