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相続した家の名義変更に関するQ&A

  • 文責:弁護士 森田清則
  • 最終更新日:2025年9月26日

相続した家の名義変更をするために必要なものは何ですか?

遺言書があり、遺言書に不動産を誰が相続するか記載されている場合は、遺言書をもとに名義変更の登記手続きをすることができます。

遺言書がない場合は、遺産分割を行い、その内容を表し、証明する遺産分割協議書等を作成する必要があります。

相続人間で遺産分割協議を行い、誰が不動産を相続するかについて合意した内容を遺産分割協議書の形で作成することで、遺産分割協議の内容を第三者に対し証明できるようにし、その遺産分割協議書をもとに名義変更の登記手続きをすることになります。

家の名義変更手続きは自分でもできますか?

名義変更手続きは法務局で行いますが、ご自身で手続きを行うこともできます。

ただし、何点か注意が必要です。

まず、遺言書がなく遺産分割協議書を作成していない場合は、遺産分割協議書を作成することになります。

このとき、遺産分割協議書の記載の仕方に注意が必要です。

不動産の記載方法が適切でなければ、法務局が受け付けてくれませんので、万が一不備があると、再度遺産分割協議書を作成し、相続人全員の押印・署名をもらう等の手間がかかることになります。

適切でない記載の例としては、名義変更する家の特定が不十分である、誰が取得するかが明確でないなどが挙げられます。

どのような記載がされれば手続き上の問題がないかについて、その不動産、遺産分割の方法によっても異なる場合がありますので、専門家にご依頼される方が、より確実に手続きを行うことができるといえます。

次に、手続きに必要な書類を収集し、登記申請書を作成することになりますが、こちらも、収集した書類が誤っていた場合は、再度集め直す必要がありますし、申請書の記載内容が誤っていた場合は、法務局で受け付けてくれませんので、再度、書き直す必要があります。

この点、専門家であれば申請に必要な完成形を見据えて、資料を収集することができますので、不慣れな人が行うよりも書類の不足や不備が生じにくくなります。

家の名義変更手続きにかかる費用はどのくらいですか?

手続きにかかる費用としては、登録免許税や必要書類を収集するための費用、専門家に依頼する場合はその報酬がかかります。

登録免許税は、家の固定資産評価額によって変わり、固定資産評価額が高いと登録免許税も高くなります。

一方で、相続登記の登録免許税には、免税措置が存在するため、名義変更手続きを行う前に、該当するかを確認しておくことをおすすめします。

該当する場合は、申請書に書く内容が変わってきますので、そのことを知らないと必要以上の登録免許税を支払うことになるおそれがありますので、1度専門家にご相談するとよいでしょう。

参考リンク:法務局・相続登記の登録免許税の免税措置について

必要書類は、被相続人の除籍謄本、相続人らの戸籍謄本、改製原戸籍、住民票、印鑑証明書、固定資産評価証明書、登記の全部事項証明書、公図等です。

いずれも1通300円~750円くらいではありますが、すべて揃えなければなりませんので、数千円程度かかります。

専門家への報酬は、登記したい家の数にもよりますが、不動産1件につき数万円程度のところが多いようです。

専門家の報酬は事務所によって様々ですので、事前に見積もり等によって確認することをおすすめします。

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