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むちうちについて弁護士に相談するタイミングはいつがよいですか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年11月11日

1 むちうちは軽い症状と扱われがち

むちうちは辛いものです。

しかしながら、むちうちは、レントゲンやMRIを撮影しても、画像上は特に異常がないといわれることが多く、患者が訴える症状を裏付ける客観的な医学的根拠が乏しいことが多いです。

それが故に、事故の相手方や保険会社の担当者から軽い症状として扱われる場合があり、まだ痛みが残っているにもかかわらず早期に治療費の支払いが打ち切られたり、慰謝料が不当に低額になる場合があります。

2 むちうちでの後遺障害の獲得

むちうちで治療を継続してきたが、症状が残ってしまった場合、自賠責保険に後遺障害の申請をすることがあります。

この後遺障害に際しても、むちうちは他覚所見がない場合が多いため、後遺障害の獲得が容易ではありません。

他覚所見がないため、的確に医師に症状を伝えていなければ、痛みが残っていても後遺障害は認定されにくくなります。

また、通院の頻度や通院先等も気を付けなければならない点があります。

逆に、これらの点を押さえれば、むちうちでも後遺障害が認定されることはあります。

3 早めに弁護士に相談

むちうちは他覚所見がないため、ポイントを押さえた適切な通院方法をとらなければ、上記のような様々な不利益が生じる可能性があります。

そのためにも、お早めに弁護士に相談するほうが良いです。

早期に弁護士に相談すれば、通院方法、医師とのやり取り、保険会社とのやり取り等について、弁護士からアドバイスが受けられます。

4 当法人の強み

当法人は、むちうちを含めた交通事故案件の取扱い実績が豊富です。

早期にご相談いただければ、むちうちを負った被害者様がその後賠償いおいて不利益を被らないように、アドバイスいたします。

また、万一症状が治らなかった場合、後遺障害申請の手続もいたします。

交通事故によるむちうちでお悩みの方は、一度弁護士法人心 名古屋法律事務所にご相談ください。

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