戸籍をさかのぼれば

以前のブログで,年代の古い戸籍までさかのぼって調べなければならないことが,弁護士の仕事では多くあるというお話を書かせていただきました。

そこで,ふと思ったのが,戸籍はさかのぼれば,どこまでさかのぼることができるだろうかというものです。

 

私が普段扱っている弁護士業務の範囲であれば,明治時代の終わりごろまでさかのぼれば十分なケースが多いのですが,

調べてみると,日本における近代的な戸籍制度は明治維新以後,欧米の法制度を日本に導入するのにあわせて整備されていったようです。

ですから,いわゆる近代的な法制度における戸籍をさかのぼれる限界は明治までということになるようです。

 

そもそも,いわゆる民法典の整備や所有権等の私的権利自体が,明治以降の欧米の法制度を導入するのに伴って整備されたわけですから,

実際に民事事件で明治時代以前の親族関係を洗いなおす必要がでることは稀だろうと思います。

 

ただ,郷土史の研究等で家系図などを研究する際には,明治以前の親族をたどる必要もでてきます。

こういった場合には,地域のお寺などに保管されている檀家さんの名簿(「人別帳」と呼ぶそうです。)などから江戸時代の親族関係をたどったりできるケースもあるようです。