経営・管理ビザの厳格化

経営・管理ビザの取得要件が厳格化されることが報道されています。

現在は、経営・管理ビザを取得するための、事業の規模に関する要件として、省令で以下のとおり定められています。

申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。

つまり、原則として、日本に居住する2人以上の常勤職員、または、資本金500万円以上が必要となっています。

これが、今後、省令改正によって、資本金は3000万円以上、かつ、日本に居住する1人以上の常勤職員が必要になると見込まれています。

さらに、申請人が、「経営管理に関する分野又は申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野において博士の学位、修士の学位又は専門職学位・・・を有している」か、あるいは、「事業の経営又は管理について三年以上の経験・・・を有している」ことが必要になる見込みです。

加えて、入管法施行規則も改正される見込みで、これまでは、「事業計画書の写し」の提出が求められていたのに対し、今後は、「経営に関する専門的な知識を有する者による評価を受けた事業計画書の写し」が必要になります。

詳細については、在留資格に詳しい弁護士にご相談ください。