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執行猶予中の犯行の場合、再び執行猶予になることはありますか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年2月24日

1 執行猶予はどのような場合につくか

被告人にとって、実刑判決が科されるか執行猶予が付くかは、最大の関心事であると思います。

執行猶予がいかなる場合につくかは法律に定められています。

刑法25条には、

1.次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。

  1. 一.前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
  2. 二.前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

2.前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあると きも、前項と同様とする。

ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。

と規定されています。

2 再度の執行猶予

この規定からも明らかなとおり、執行猶予中の犯行であっても、再び執行猶予が付くことがあります。

これを再度の執行猶予といいます。

執行猶予がつくか否かぎりぎりの事案においては、弁護士は、被害者との示談、被害弁償を済ませ、被告人の反省を促し、犯罪の原因となった事情を取り除き、裁判に至らないような環境整備等をすることになります。

執行猶予がつくかお悩みの方は、ぜひ一度当法人の弁護士にご相談ください

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気がかりなことは弁護士にご相談ください

被告人となった方ご本人にとってもそのご家族にとっても,執行猶予がつくかどうかというのは気がかりなことかと思います。

ですが,やはりなかなか周りに聞くことができるような内容ではありませんので,わからないまま不安な状態で日々を過ごされることもあるかもしれません。

こちらのページでは刑法の該当箇所をご紹介しており,参考にしていただけるかとは思いますが,やはりお一人お一人の状況により実際に執行猶予がつくかどうかということは変わってきます。

他の人には聞きにくいようなことでも,弁護士であれば聞きやすいかと思います。

執行猶予等について不安になったり,わからなくなったりした時には,お早めに弁護士にご相談されるのがよいでしょう。

弁護士に相談する場合は,弁護士からしっかりとした解答を得るためにも,刑事事件に詳しい弁護士にご相談ください。

弁護士法人心には,刑事事件を集中して取り扱う弁護士が所属しております。

弁護士からしっかりとご説明させていただきますので,名古屋で刑事事件の問題にお悩みの方は,弁護士法人心の弁護士にご相談ください。

弁護士法人心は,名古屋駅から非常に近いところにあり,名古屋の皆様にとって弁護士に相談しやすい法律事務所となっております。

ご家族が弁護士に依頼をするということもできますので,まずは弁護士へのご相談のご予約をお取りいただければと思います。

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