会社の組織と取締役
取締役,代表取締役,取締役会,監査役など,会社の組織に関しては,会社法に定められています。
「取締役を必ず1名は置かなければならない」「取締役会を設置した場合には,原則として監査役を置かなければならない(ただし例外あり)」など様々なルールがあります。
なお,会社の組織は,会社設立時に決めたら変更できないというものではなく,会社設立後に,取締役の人数を増やしたり,取締役会や監査役等を置いたりすることも可能です。
(1)取締役のみの会社
最もシンプルな会社は,取締役のみを置く会社です。法律上必要な取締役の人数は最低1名で,上限はありません(定款で上限を定めることは可能です)。
このような会社の場合,取締役(取締役が複数の場合には取締役全員)が会社の代表権を持ちます(取締役の中から代表取締役を定めることも可能です)。
(2)取締役会設置会社
取締役会というのは,取締役からなる会議体で,会社の業務執行の決定や,代表取締役の選定・解任等を行います。
取締役会設置会社では,取締役が3名以上必要となります。また,原則として監査役を最低1名置かなければなりません。
取締役会設置会社は,一般的に社会的信用力が高いというメリットがあります。
もっとも,取締役会を設置するためには,取締役(3名)と監査役(1名)を引き受けてくれる方を確保しなければならず,また,定期的に取締役会を開催し取締役会議事録を作成しなければならないなど,取締役のみの会社と比べて負担が大きくなります。
(3)まとめ
弁護士法人心にご相談いただく方でも,会社の組織をどのようにすべきか悩んでおられる方が少なくありません。
一般的には,取締役会を設置する必要が特になければ,まずは取締役のみの会社から始め,会社の規模が大きくなった段階で取締役の人数を増やしたり,取締役会を設置したりするという方法が考えられますが,あくまでもケースバイケースです。
会社設立でお悩みの方は,名古屋の弁護士法人心までご相談ください。