勤務先の借入についての給与天引き

1 勤務先からの借入について給与天引きされている人が破産や個人再生を行った場合は,給与天引きされている事実はどのように扱われるのでしょうか。

 

2 破産の場合,勤務先からの借入も破産債権ですので,弁護士が受任通知を送付した後になされた給与天引きは偏頗弁済にあたり否認対象行為です(破産法162条1項1号)。

破産手続開始前までに勤務先が天引き分を任意に返還しなければ,裁判所から選任された破産管財人という弁護士が勤務先に対して天引き分のお金の返還請求を行うこととなります。

破産管財人が選任される事件類型だと,裁判所に納める予納金も最低20万円以上となることが通常です。

 

3 個人再生では否認という制度はありませんが,故意に否認対象行為を行うと,不当な目的による申立てとされ,申立てが棄却されるおそれがあります(民事再生法25条4号)。

また,破産したとすれば債権者に配当されたであろう金額以上の金額を返済するという計画案でなければ裁判所に認可されません(清算価値保障原則)。

したがって,弁護士が受任通知を送付した後の給与天引きは否認対象行為となることから,その分の金額は個人再生をする方の財産に上乗せされて計算され,それ以上の金額を返済する計画案を立てることとなります。

障害年金受給者の個人再生

障害年金を受給している方が個人再生をすることができるのでしょうか。

個人再生の手続のうち,利用者が多い小規模個人再生を例に説明します。

小規模個人再生では,手続を開始させるために「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」(民事再生法221条1項)が必要です。

これに該当する限り,年金を受給している方も個人再生を利用することが可能です。

老齢年金なら,基本的に年金額が減ることはないので,問題ありません。

しかしながら,障害年金の場合は特別な考慮が必要となります。

すなわち,障害年金のうち一部は,一度認定されても一定年数毎の申請が必要となるのです。

したがって,一度障害を認定されて障害年金を受給したとしても,それが生涯継続するとは限らないのです。

そのため,障害年金を受給していることから当然に「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」があるとは判断できず,これまでの障害年金を受給してきた実績や現在の障害の状態,通院歴等から再生計画の終了時に支給停止となる見込みが小さいと判断されたとき,「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」があるとは判断されて個人再生が利用できることになります。

実際,支給停止となる見込みが小さいと弁護士が説明することで,障害年金を受給している方が個人再生を利用できるようになった経験があります。

個人再生に関する弁護士法人心のサイトはこちら

家計の状況作成の注意点

個人再生や自己破産を行うとき,数か月分の家計の状況を作成して裁判所に提出する必要があります。

家計の状況では,1カ月ごとの世帯全体での収入と支出を記載しますが,漫然とした記載では不適切となる場合があります。

以下では,名古屋地方裁判所での運用を前提に,家計の状況作成における注意点をご説明します。

 

1 まずは,その1カ月の間に実際に動いた金額を記入します。

すなわち,2月分の電話代を3月に支払った場合には,3月の家計の状況に支払った額を記入します。

2 次に,家賃や電話料金,水道代等の公共料金は領収書や通帳の記載を確認して,1円単位で正確な額を記入する必要があります。

特に公共料金について,紙の請求書をもとにコンビニ払いをしているような場合,領収書の提出を求められることがあります。

3 また,どの項目に入れてよいのか一概にはわからない支出は,「その他」の項目を利用したり,余白に金額をメモしたりして記入すべきです。

むやみに「食費」や「日用品・雑費」という項目に振り分けて記入すると,その項目のみ高額となってしまい,どのようなお金の使い方をしているのか検証しにくくなったり,浪費をしていると誤解されたりする可能性があります。

 

弁護士法人心のホームページの集合写真を変更いたしました。

リンクからご覧になることができます。