1 自己破産以外の債務整理でもありうる影響
自己破産は、自分の財産がお金に換えられて債権者に配当される代わりに、基本的に全ての債務を支払う必要がなくなる手続です。
自己破産をすることで、その手続に付随する生活への一定の影響がありますし、返済できない状態であること自体に基づく影響もあります。
返済できない状態であること自体に基づく影響には、以下のものがあります。
これらは自己破産以外の債務整理でもありうる事柄です。
⑴ ローンが残っている車の引き上げ
返済を数か月滞納したり弁護士に自己破産を依頼したりすると、基本的に、ローンがついている車はローン債権者に引き上げられます。
そのため、生活に車が必要であれば、その確保について検討する必要があります。
⑵ 銀行口座の凍結
借入先に銀行があり、その銀行で預金口座を持っている場合、通常、弁護士が債権者との窓口になった直後には当該預金口座が凍結されます。
大半の預金口座は、凍結されてもその約3か月に凍結が解除されて利用できるようになりますが、中には凍結後に強制的に口座解約となることもあります。
⑶ 信用情報機関への登録
信用情報機関へ事故情報として登録され、一定期間は新たな借入やクレジットカードの作成等が困難になります。
2 自己破産特有の影響
⑴ 破産管財人による財産の処分
所有する不動産については基本的に全て、所有する車については一定の場合に、破産管財人によって処分されることになります。
ですので、自宅不動産を所有していた場合には、通常、引っ越しをしなければなりません。
⑵ 転居・旅行の許可申請
破産手続開始決定が下ってから手続が終了するまでは、裁判所の許可が無ければ転居や旅行をすることができません。
不動産処分に伴う転居や仕事の出張などであれば、基本的に許可されるので、しっかりと許可申請をする必要があります。
⑶ 資格・職業の制限
破産手続開始決定から復権を得るまで、警備員・生命保険募集人等の一定の資格や職業が制限されます。
そのため、警備員をしている方は、破産手続開始決定前には警備員の仕事を辞めなければなりません。
どのような資格・職業に制限があるかは、その資格・職業について規律している法律に個別的に定められています。
3 自己破産をしても影響を受けないこと
⑴ 選挙権
自己破産と選挙権は関係がありませんので、自己破産をしたとしても選挙権への制限はまったくありません。
⑵ パスポートの制限
自己破産をすると海外渡航が一生できないとの誤解を聞くことが多いです。
自己破産をしてもパスポートに関する制約はありません。
たしかに手続中は、相応の理由が無ければ海外渡航は認められませんが、手続が終了してしまえば、自由に海外渡航が可能です。
⑶ 家族の財産
自己破産をした場合に、同居家族の財産への影響を心配なさる方もいらっしゃいます。
しかし、自己破産をした場合に、債権者に配当するためにお金に換えられる財産とは、破産者が所有する財産のうち一定のものです。
したがって、実質的には破産者の財産と言えるような特別な事情が無い限り、同居家族といえども破産者以外の人の財産は処分の対象ではありません。
以上