ローンを組んでいる自動車を持っているときの破産

1 ローンを組んでいる自動車を持っている場合、破産ではどのように扱われるのでしょうか。

通常、ローンを組んで自動車を購入するとき、所有権留保が付された契約となります。

すなわち、売買代金が完済するまでは所有権(の一部)がローン会社に残ったままとなります。

破産や個人再生が関係しなければ、売買代金の支払いが滞れば、ローン会社が留保された所有権に基づいて自動車を返還するよう求めてくるのに対して拒否することはできません。

事実上、引き揚げに協力しなかったとしても、訴訟を提起されれば、ローン会社の言い分が認められることになります。

2 しかし、実際に破産手続が開始された、または、破産をする予定である場合は、ローン会社が要求する自動車の返還を拒否することができることもあります。

これは、破産では、自動車の売買の際にはいなかった第三者が登場することによります。

それは破産管財人と言われる、裁判所が選任する弁護士です。

第三者は契約の事情を知りませんので、所有権が移転する、所有権を留保する等を第三者に主張するためには、一定の形式が要求されます。

普通車においては、その形式は車検証の所有者としての登録です。

したがって、車検証の所有者がローン会社であれば、ローン会社からの引き揚げ要求を拒否することができませんが、車検証の所有者が破産者であれば、拒否できます。

3 車検証だけでは判断できないのが、車検証の所有者が自動車の販売店だった場合です。

この場合に自動車の引き揚げに応じないといけないかを判断するには、自動車の売買契約書の内容を確認する必要があります。

最高裁判所の判断がいくつか下されたことで、最近契約された自動車ローンは、車検証の所有者が販売店でも引き揚げを拒否できないものが多いですが、中には最高裁で問題となった事案とは異なる内容の契約書を作成している業者もあり、判断に悩むこともあります。