債務整理が預金口座に与える影響

銀行や銀行の保証会社を相手方として債務整理をしたとき、その銀行に預金口座があると、その預金口座が凍結される可能性が高いです。

 

早いと弁護士に依頼して受任通知が送付された途端に預金口座が利用できなくなることもあります。

これは、債務整理をしなければならない程の経済状況であることが、銀行にとって債務者の信用に不安が生じたことによります。

このような状態に至れば、銀行は、普通預金規程等に基づいて口座残高から債権を回収します。

すなわち、銀行が持つ貸金等の債権と預金者が銀行に対する預金払戻請求権の相殺を行うのです。

銀行は、相殺する前に預金口座からお金を引き出されないよう、口座を凍結します。

 

銀行が口座を凍結するのは、基本的には上記の相殺のためなので、保証会社から代位弁済を受ければ凍結が解除されることが多いです(この場合、凍結期間は約2~3か月です)。

解除後は従前どおりに口座を利用することができます。

しかし、銀行によっては凍結後は、強制的に預金口座が解約されることもあります。

 

このような預金口座の凍結は、生活に多大な影響を及ぼす場合があります。

たとえば、給料口座として定めている口座の銀行から借入れしている場合、その銀行を対象に債務整理をすると、給料口座が凍結されるリスクがあります。

これを避けるには、その銀行を債務整理の対象から外すか、事前に給料口座を借入れのない銀行の口座に変更するのが適切です。

破産しても残せる財産

1 自己破産とは、破産者が所有する財産を現金に換えて、各債権者に配当する手続です。

しかし、破産者が所有する全ての財産を換価してしまうと、破産者の今後の生活に支障を来たし、経済的な再建を図ることが難しくなります。

そのため、一定の財産については、破産しても手元に残すことが認められています。

以下では、破産した場合の財産の取り扱いの原則を示した後、手元に残せる財産の範囲を説明します。

 

2 原則は破産財団に属する

自己破産の手続開始決定が下されると、原則として、破産者が所有するすべての財産は、破産管財人という弁護士の管理処分権のもとに置かれます。

破産管財人が管理処分権を有する財産を、破産財団に属する財産といいます。

破産財団に属する財産は、基本的に破産手続の中で換価されることになります。

 

3 自由財産

破産者が所有する財産でも、破産財団に属しない財産を自由財産といい、破産者は手元に残すことができます。

 

4 本来的自由財産

⑴ まず、破産手続開始決定後に新たに取得した財産は、自由財産です。

⑵ 次に、個別の法律で差押えが禁止されている財産も自由財産となります。

たとえば、破産者の生活に欠くことができない衣服や寝具、家具がこれにあたります。

⑶ 99万円以下の現金も自由財産です。

⑴~⑶は本来的自由財産と呼ばれています。

 

5 本来的自由財産以外の財産

本来的自由財産にあたらなくとも、裁判所が認めた財産については自由財産となります。

すなわち、破産者の生活の状況、破産者の財産の種類及び額、破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して、裁判所が認めると、自由財産とされる財産の範囲が拡張されます。

たとえば、通勤や日常の生活を送るのに自動車が欠かせない場合で、所有している自動車1台の財産価値が小さければ、その自動車を残せる可能性があります。

破産における債権の優先関係(その2)

弁護士の松山です。

前回の記事の続きです。

破産債権の中での優先関係は、以下のとおりです。

大枠としては、1優先的破産債権、2一般の破産債権、3劣後的破産債権、4約定劣後破産債権の順です。

 

1 優先的破産債権

優先関係は⑴、⑵、⑶、⑷の順です(98条2項)。

⑴ 優先的破産債権のうち国税(国税徴収法8条)

ア 財団債権とならない破産手続開始前の原因に基づいて生じた国税のうち、破産手続開始当時、納期限から1年を経過したもの(148条1項3号、98条1項)

イ アの延滞税破産手続開始前に生じたもの

⑵ 優先的破産債権のうち地方税(地方税法14条)

⑴と同様

⑶ 優先的破産債権のうち公課

⑴と同様

⑷ 優先的破産債権のうち私債権

優先関係はア、イ、ウ、エの順です(民法329条1項)。

ア 共益の費用(民法306条1号)

イ 雇用関係(民法306条2号)

① 給料のうち財団債権でない部分

② 退職金のうち財団債権でない部分

③ 解雇予告手当(一部の裁判所で財団債権とする扱いがある)

④ その他の労働債権

ウ 葬式の費用(民法306条3号)

エ 日用品の供給(民法306条4号)

個人の破産手続開始前6か月以内の上水道、電気、ガス料金

 

2 一般の破産債権

 

3 劣後的破産債権(破産法99条1項)

⑴ 破産手続開始後の利息の請求権(97条1号)

⑵ 破産手続開始後の不履行による損害賠償又は違約金の請求権(97条2号)

⑶ 破産手続開始後の延滞税、利子税若しくは延滞金の請求権又はこれらに類する共助対象外国租税の請求権(97条3号)

⑷ 租税等の請求権であって、破産財団に関して破産手続開始後の原因に基づいて生ずるもの(97条4号)

⑸ 国税通則法2条4号に規定する過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税若しくは地方税法1条1項14号に規定する過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の請求権又はこれらに類する共助対象外国租税の請求権(97条5号)

⑹ 罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金又は過料の請求権(97条6号)

⑺ 破産手続参加の費用の請求権(97条7号)

⑻ 54条1項に規定する相手方の損害賠償請求権(97条8号)

⑼ 57条に規定する債権(97条9号)

⑽ 59条1項の規定による請求権であって、相手方の有するもの(97条10号)

⑾ 60条1項に規定する債権(97条11号)

⑿ 168条2項2号又は3号に定める権利(97条12号)

 

4 約定劣後破産債権(破産法99条2項)