個人再生における返済のペース

1 分割払いは3か月に1回以上

個人再生では、圧縮された債務額を3~5年間かけて返済するとの再生計画案を作成します。

その際、原則として、弁済期が3か月に1回以上到来する分割払いである必要があります(民事再生法229条2項1号、224条)。

 

2 3か月に1回払うことのメリットとデメリット

3か月に1回払う内容の計画は、1か月に1回払う場合と比べて、振込手数料を節約できるメリットがあります。

すなわち、各債権者は別々の振込先口座を指定するところ、返済するたびに振込手数料が発生するので、返済する回数が減れば振込手数料の総額も少なくなります。

他方で、3か月分をまとめて払うと1回分の返済額が大きくなるため、毎月しっかりと返済に充てるお金を貯めていく必要があるので、自己管理が重要となってきます。

 

3 弁護士による送金代行

弁護士によっては、裁判所による認可決定が確定した再生計画どおりの返済の送金代行を行っていることがあります。

送金代行を依頼すれば、毎月1回、弁護士の口座に入金すれば足りるので、自分で各債権者に払うよりも管理は楽になります。

ただし、その場合には弁護士に対する送金管理手数料も発生するので、総合的に見てどちらが得になるかの比較衡量も必要です。