クレジットカードの現金化と免責不許可事由

弁護士の松山です。

クレジットカードのショッピング枠を現金化すると、破産において悪影響が出る可能性があります。

 

1 クレジットカードの現金化

手元に現金がないと、換金することを目的としてクレジットカードで商品を購入し、その商品を売却してお金を得ることを考える方がいます。

たとえば、新幹線の回数券等をクレジットカード等で購入し、購入額から数%割り引いた額で売却して現金を得ることが可能です。

しかし、このようなクレジットカードの現金化は、一時しのぎにはなっても、手に入れる現金よりも債務額の方が大きいため、全体としてみれば経済状態を悪化させることになります。

 

2 免責不許可事由

⑴ 破産手続では、原則として免責が許可されない免責不許可事由が定められています。

クレジットカードの現金化は、免責不許可事由に該当する可能性があります。

まず、破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したことは免責不許可事由です(破産法252条1項2号)。

クレジットカードの利用は「信用取引」に当たります。

なので、商品の購入額や売却額、回数等を考慮して「著しく不利益な条件」での処分と評価されると、クレジットカードの現金化は免責不許可事由に該当します。

⑵ また、浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したことは免責不許可事由です(破産法252条1項5号)。

現金化は、元から売却することを前提として商品を購入するので、「浪費」に該当する可能性があります。

なので、その額や回数等によって「著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担した」と評価されれば、免責不許可事由に該当します。

3 裁量免責

もっとも、クレジットカードの現金化が免責不許可事由に該当したとしても、直ちに免責が認められないことが確定しているわけではありません。

裁判所は、破産に至った経緯その他一切の事情を考慮して、免責を許可することがあります(破産法252条2項)。

裁判所に提出する資料や破産管財人からの質問に虚偽を述べず、クレジットカードの現金化の違法性を自覚し、自身の行為を反省していることを示せば、免責が許可される可能性があるので、これだけを理由に破産を諦める必要はないと考えます。

破産しても残せる財産

1 自己破産とは、破産者が所有する財産を現金に換えて、各債権者に配当する手続です。

しかし、破産者が所有する全ての財産を換価してしまうと、破産者の今後の生活に支障を来たし、経済的な再建を図ることが難しくなります。

そのため、一定の財産については、破産しても手元に残すことが認められています。

以下では、破産した場合の財産の取り扱いの原則を示した後、手元に残せる財産の範囲を説明します。

 

2 原則は破産財団に属する

自己破産の手続開始決定が下されると、原則として、破産者が所有するすべての財産は、破産管財人という弁護士の管理処分権のもとに置かれます。

破産管財人が管理処分権を有する財産を、破産財団に属する財産といいます。

破産財団に属する財産は、基本的に破産手続の中で換価されることになります。

 

3 自由財産

破産者が所有する財産でも、破産財団に属しない財産を自由財産といい、破産者は手元に残すことができます。

 

4 本来的自由財産

⑴ まず、破産手続開始決定後に新たに取得した財産は、自由財産です。

⑵ 次に、個別の法律で差押えが禁止されている財産も自由財産となります。

たとえば、破産者の生活に欠くことができない衣服や寝具、家具がこれにあたります。

⑶ 99万円以下の現金も自由財産です。

⑴~⑶は本来的自由財産と呼ばれています。

 

5 本来的自由財産以外の財産

本来的自由財産にあたらなくとも、裁判所が認めた財産については自由財産となります。

すなわち、破産者の生活の状況、破産者の財産の種類及び額、破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して、裁判所が認めると、自由財産とされる財産の範囲が拡張されます。

たとえば、通勤や日常の生活を送るのに自動車が欠かせない場合で、所有している自動車1台の財産価値が小さければ、その自動車を残せる可能性があります。

破産における債権の優先関係(その2)

弁護士の松山です。

前回の記事の続きです。

破産債権の中での優先関係は、以下のとおりです。

大枠としては、1優先的破産債権、2一般の破産債権、3劣後的破産債権、4約定劣後破産債権の順です。

 

1 優先的破産債権

優先関係は⑴、⑵、⑶、⑷の順です(98条2項)。

⑴ 優先的破産債権のうち国税(国税徴収法8条)

ア 財団債権とならない破産手続開始前の原因に基づいて生じた国税のうち、破産手続開始当時、納期限から1年を経過したもの(148条1項3号、98条1項)

イ アの延滞税破産手続開始前に生じたもの

⑵ 優先的破産債権のうち地方税(地方税法14条)

⑴と同様

⑶ 優先的破産債権のうち公課

⑴と同様

⑷ 優先的破産債権のうち私債権

優先関係はア、イ、ウ、エの順です(民法329条1項)。

ア 共益の費用(民法306条1号)

イ 雇用関係(民法306条2号)

① 給料のうち財団債権でない部分

② 退職金のうち財団債権でない部分

③ 解雇予告手当(一部の裁判所で財団債権とする扱いがある)

④ その他の労働債権

ウ 葬式の費用(民法306条3号)

エ 日用品の供給(民法306条4号)

個人の破産手続開始前6か月以内の上水道、電気、ガス料金

 

2 一般の破産債権

 

3 劣後的破産債権(破産法99条1項)

⑴ 破産手続開始後の利息の請求権(97条1号)

⑵ 破産手続開始後の不履行による損害賠償又は違約金の請求権(97条2号)

⑶ 破産手続開始後の延滞税、利子税若しくは延滞金の請求権又はこれらに類する共助対象外国租税の請求権(97条3号)

⑷ 租税等の請求権であって、破産財団に関して破産手続開始後の原因に基づいて生ずるもの(97条4号)

⑸ 国税通則法2条4号に規定する過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税若しくは地方税法1条1項14号に規定する過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の請求権又はこれらに類する共助対象外国租税の請求権(97条5号)

⑹ 罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金又は過料の請求権(97条6号)

⑺ 破産手続参加の費用の請求権(97条7号)

⑻ 54条1項に規定する相手方の損害賠償請求権(97条8号)

⑼ 57条に規定する債権(97条9号)

⑽ 59条1項の規定による請求権であって、相手方の有するもの(97条10号)

⑾ 60条1項に規定する債権(97条11号)

⑿ 168条2項2号又は3号に定める権利(97条12号)

 

4 約定劣後破産債権(破産法99条2項)

破産における債権の優先関係

弁護士の松山です。

破産においては、配当の場面で債権の優先関係が問題となります。

まず、全ての財団債権は、全ての破産債権に優先します(破産法151条)。

財団債権の中での優先関係は、条文及び解釈上、以下のとおりとされています(1、2、3、4の順で優先され、同順位の債権間では按分して配当されます)。

1 管財人報酬(立替事務費を含む)

2 債権者申立て又は第三者予納の場合の予納金補填分

3 破産法148条1項1号・2号の債権(⑴⑵以外)(破産法152条2項)

① 破産債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権(1号)

② 破産財団の管理、換価及び配当に関する費用の請求権(2号)

4 その他の財団債権

① 破産手続開始前の原因に基づいて生じた租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権及び97条5号に掲げる請求権を除く)であって、破産手続開始当時、まだ納期限の到来していないもの又は納期限から1年を経過していないもの(148条1項3号)

② 破産財団に関し破産管財人がした行為によって生じた請求権(148条1項4号)

③ 事務管理又は不当利得により破産手続開始後に破産財団に対して生じた請求権(148条1項5号)

④ 委任の終了又は代理権の消滅の後、急迫の事情があるためにした行為によって破産手続開始後に破産財団に対して生じた請求権(148条1項6号)

⑤ 53条1項の規定により破産管財人が債務の履行をする場合において相手方が有する請求権(148条1項7号)

⑥ 破産手続の開始によって双務契約の解約の申入れ(53条1項又は2項の規定による賃貸借契約の解除を含む。)があった場合において破産手続開始後その契約の終了に至るまでの間に生じた請求権(破産法148条1項8号)

⑦ 破産管財人が負担付遺贈の履行を受けたときは、その負担した義務の相手方が有する当該負担の利益を受けるべき請求権(遺贈の目的の価額を超えない限度において)(148条2項)

⑧ 保全管理人が債務者の財産に関し権限に基づいてした行為によって生じた請求権(148条4項)

⑨ 破産手続開始前3か月間の破産者の使用人の給料請求権(149条1項)

⑩ 破産手続の終了前に退職した破産者の使用人の退職手当の請求権(当該請求権の全額が破産債権であるとした場合に劣後的破産債権となるべき部分を除く。)のうち、退職前3か月間の給料の総額(その総額が破産手続開始前3か月間の給料の総額より少ない場合にあっては、破産手続開始前3か月間の給料の総額)に相当する額

 

破産債権の中での優先関係については、別の記事でまとめます。

社会福祉協議会の貸付けと自己破産

1 社会福祉協議会の貸付け

新型コロナ感染症の影響で、地方自治体の社会福祉協議会から緊急小口資金や総合支援資金の貸付けを受けている方もいらっしゃるかと思います。

これらの貸付けについて、「国からの借入れ」との認識から自己破産しても支払わなければならない債務として残ってしまうと思っていらっしゃる方も散見されます。

2 自己破産の対象となる

しかしながら、社会福祉協議会の貸付けも自己破産の対象となります。

裁判所から免責が認められれば、原則として全ての債務について法律上支払う必要がありません。

免責が認められても支払わなければならない債務については、法律で非免責債権として列挙されたものに限られます。

非免責債権の代表例としては、税金や罰金、養育費等です。

社会福祉協議会の貸付けは、法律で列挙された非免責債権のいずれにも該当しないため、自己破産をして免責されれば、支払う必要がなくなるのです。

3 注意点

社会福祉協議会の貸付けが自己破産の対象となることから、自己破産するに際して特に注意しなければならない点が2つあります。

一つ目は、自己破産を進めるに当たって、依頼した弁護士に対して社会福祉協議会からお金を借りていることを忘れずに伝えることです。

払う必要があるため破産とは関係ないと誤解していると、つい伝えるのを忘れてしまうかもしれません。

しかし、社会福祉協議会からの借入も銀行や消費者金融、カード会社に対する債務と同じように扱われるため、これが漏れた債権者名簿を裁判所に提出すると免責不許可事由に該当する可能性があります。

二つ目は、自己破産すると決めた以上は、社会福祉協議会からの貸付けを受けてはいけないという点です。

社会福祉協議会の貸付けは、据置期間の設定によって返済開始が数年後になっている場合があります。

すぐに返さなくてよいとの認識や、「公共団体からの恩恵・援助」との認識から借りてもよいと思う方もいらっしゃいます。

しかし、社会福祉協議会の貸付けも自己破産の対象になり、免責が認められれば返済する必要はありません。

自己破産して免責を受けると決めたのにお金を借りることは、当初から返すつもりがない行為と評価され、こちらも免責不許可事由となる可能性があります。

非減免債権を有するときの返済計画

1 非減免債権とは

個人再生をしても減額がなされない債権が法律で定められています。

これを非減免債権といい、債務者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権や故意又は重過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権、扶養義務等に係る請求権(養育費等)がこれに該当します(民事再生法229条3項)。

非減免債権も再生債権なので、他の再生債権と同様、少なくとも弁護士に依頼した後に返済すると偏頗弁済に当たりますし、手続開始決定後は手続外での返済が禁止されます。

2 再生計画の内容

非減免債権のうち、無異議債権と評価済債権については、弁済期間中は再生計画で定められた一般的基準に従って弁済し、弁済期間満了時に弁済期間中の弁済額を控除した残額を一括して弁済します。

たとえば、非減免債権が300万円であり再生債権の80%が免除されるとの再生計画ですと、弁済期間中(3~5年)に60万円(=300万円×20%)を分割して弁済し、弁済期間満了時に残額の240万円を一括して弁済することになります。

上記以外の非減免債権については、弁済期間中は弁済せず、弁済期間満了時に全額を一括して弁済することになります。

宝くじはギャンブルか

破産するに当たってギャンブルは一切すべきでないことを認識しつつも、 宝くじはギャンブルと認識されていない方も散見されます。

しかし、宝くじの購入も破産法に定める賭博や浪費に該当する可能性があります。

競馬やパチンコと異なり、宝くじの購入にはまって借金を大きく膨らましてしまう方を聞くことは珍しいので、実際には「賭博…をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担した」(破産法252条1項4号)ということで免責不許可事由に該当するとまでは言えないことがほとんどかと思われます。

しかしながら、そのほかの事情によって免責不許可事由が存在する方が、弁護士に破産手続の依頼をした後においても宝くじの購入を続けていた場合、回数や金額によっては節制した生活を送るつもりのない人だと破産管財人や裁判所に判断されるおそれがあります。

ですので、破産をすると決めたとき以降は宝くじの購入は控えていただくべきです。

なお、仮に破産手続開始前に宝くじを購入し、破産手続開始後に宝くじが当選してお金が手元に入ってきたとしても、そのお金は「破産手続開始前に生じた原因に基づ」くものとして破産財団に含まれる可能性があります。

破産手続中に新たな債権者が判明した場合

1 新たな債権者の発覚

破産の申立て時には、全ての債権者を記載した債権者一覧表を裁判所に提出します。

ですので、破産の申立て前までには全ての債権者を把握する必要がありますが、申立て前には破産者の記憶をたどったり、自宅に届いている請求書を調べたり、信用情報機関へ問い合わせたりしても判明しなかった債権者について、申立後に発覚することもあります。

新たな債権者が発覚した場合は、早急に依頼している弁護士にその旨を伝えて、債権者一覧表を訂正してもらわなければなりません。

2 非免責債権

なぜなら、法律上、破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった債権は非免責債権となり、破産しても後日その債権者から請求されるおそれがあるからです(破産法253条1項6号)。

「破産者が知りながら」とは、破産者が債権者の存在を認識しながらあえて弁護士に伝えなかった場合だけでなく、破産者が過失によって記載しなかった場合も含むと考えられていることに注意が必要です。

少なくとも破産手続中に請求書が送付される等して新たな債権者が判明したにもかかわらず、当該債権者の追加を裁判所に伝えなかった場合には、過失が認められる可能性が高いと考えられます。

年金受給者の個人再生

弁護士の松山です。

1 老齢年金について

個人再生の手続のうち、利用者が多い小規模個人再生を例に説明します。

小規模個人再生では、手続を開始させるために「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」(民事再生法221条1項)が必要です。

これに該当する限り、年金を受給している方も個人再生を利用することが可能です。

老齢年金なら、基本的に年金額が減ることはないので、返済額さえ確保できれば個人再生の利用に問題はありません。

2 障害年金について

それでは、障害年金を受給している方が個人再生をすることができるのでしょうか。

障害年金の場合は特別な考慮が必要となります。

すなわち、障害年金のうち一部は、一度認定されても一定年数毎の申請が必要となるので、一度障害を認定されて障害年金を受給したとしても、それが生涯継続するとは限りません。

そのため、障害年金を受給していることから当然に「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」があるとは判断できず、これまでの障害年金を受給してきた実績や現在の障害の状態,通院歴等から再生計画の終了時に支給停止となる見込みが小さいと判断されたとき、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」があるとは判断されて個人再生が利用できることになります。

実際、支給停止となる見込みが小さいと弁護士が説明することで,障害年金を受給している方が個人再生を利用できるようになった経験があります。

破産すると、車はどうなるのか

破産した場合、車はどうなるのか。

1 破産すると、一定の財産は債権者に配当する為に換価(現金に換えること)されてしまいます。

それでは、破産すると、所有している車は手放さなければならないのでしょうか。

2 自動車ローンが残っている場合

自動車ローンが残っている状態で破産すると、自動車ローン債権者は所有権留保の実行として、車の引き揚げを要求してきます。

このとき、自動車ローン債権者が対抗要件を備えていれば、引き揚げに応じざるを得ません。

一方で、自動車ローン債権者が対抗要件を備えていなければ、車の引き揚げを拒否することができます。

対抗要件を備えているか否かは、車検証や契約書の内容によって判断されます。

たとえば、普通車については、契約書の内容にかかわらず車検証の所有名義人の欄が破産者であれば、車の引き揚げ要求を拒否することができます。

3 自動車ローンが残っていない場合

車の財産的価値によって、車を手放さなければならないかが変わってきます。

名古屋地方裁判所の基準だと、個別の財産項目がいずれも20万円未満であり、かつ、現金及び普通預貯金の合計額が50万円未満であれば、原則として同時廃止となります。

同時廃止となれば、財産の換価という手続きがないため、車は手放さなくて済みます。

一方で、何らかの事情で破産管財事件となった場合、車は換価の対象となる可能性があります。

もっとも、その場合でも、外国車であったり評価額が高額であったりしなければ、生活や通勤等に必須であることを示すことで、1台のみであれば手元に残してもよいとされる運用が多いです。

自己破産を名古屋でお考えのかたはこちら

名古屋地裁での免責審尋

1 同時廃止における免責審尋

名古屋地方裁判所ではこれまで、同時廃止決定が下された場合の免責審尋については、原則として破産者が裁判所に出頭することが求められていました。

通常は、30人程度の破産者が一つの部屋に集められ、裁判官からの質問に回答する形で審尋が行われていました。

裁判官によって、個別の破産者を指名したり、選択肢を提示して適切だと思う選択肢に挙手させたりする等の回答方法の違いは認められますが、質問内容は免責不許可事由の具体例や非免責債権の具体例は何か等、大方共通しています。

2 コロナ下での免責審尋

しかし、昨年から新型コロナ感染症の影響で、破産者を一つの部屋に集めて審尋することはせず、「免責についての申述書」という書面を提出させることによって書面による審尋を行う運用となっているようです。

破産手続の開始が決定してから1か月程度経過した時点での事情を踏まえて、主に破産の原因や今思っていること、今後同じことを繰り返さないために考えたり実行したりしていることを自筆で記入することが求められています。

新型コロナ感染症の終息が見えない現状においては、このような書面による審尋もしばらく続くと考えられます。

個人再生における返済期間

1 個人再生における返済期間

個人再生をした場合,返済期間は原則として3年です。

しかし,「特別の事情」があるときは,3年を超えて返済するとの再生計画も認められます。

この場合の返済期間の上限は5年です。

「特別の事情」とは,典型的には3年では履行可能な返済計画を立てられないが,5年であれば履行可能な返済計画を立てることができる場合などです。

2 具体例

⑴ たとえば,最低弁済総額が300万円のとき,3年の返済計画を立てると,毎月8万3334円以上の返済が可能である必要があります。

一方で,5年の計画ですと毎月の返済は5万円で足ります。

ですので,毎月の手取り収入から返済に充てることができる金額が6万円の場合,3年や4年では返済できず,再生計画を5年とすべき「特別の事情」があることになります。

⑵ 「特別の事情」が認められるには,3年での返済ができないというだけでは足りず,3年を超えた期間(上限5年)であれば返済ができる必要があります。

したがいまして,返済開始から4年後に定年を迎えて退職する予定である場合等には,定年後にも再雇用がなされて一定額以上の収入を得る見込みが高いこと等を示して5年の返済計画を履行できることを認めてもらう必要があります。

具体的に何年での返済計画となるかは,現在および今後の収支の状況により変わりますので,弁護士にご相談ください。

土地や建物を所有する方の破産

1 自己破産すると,不動産は手元に残せない

不動産をお持ちの方が自己破産した場合,ほとんどの場合,その不動産を手放さなければなりません。

⑴ 競売

まず,不動産に住宅ローン等を担保する抵当権が設定されている場合,破産によって住宅ローン等の返済を滞納することになりますので,不動産に設定されている抵当権が実行され,競売手続が進行してしまいます。

⑵ 破産管財人による売却

また,競売手続とならなくても,裁判所から選任された破産管財人が不動産の売却手続を行って,債権者に対し,売却益からできるだけお金を配当することを狙います。

もっとも,買い手がつかなければ破産管財人も売却しようがなく,ある程度の期間を待っても買い手が現れなければ,破産管財人は不動産を放棄することになり,その場合は自己破産しても不動産を手元に残せることになります。

 

2 同時廃止か破産管財事件か

⑴ 原則

1⑵で説明したとおり,不動産をお持ちの方が自己破産すると,基本的には破産管財人が不動産を売却して,売却益を債権者に配当することになります。

ですので,不動産を所有したまま自己破産をすると,不動産売却等のために破産管財人が選任されます(自己破産のうち破産管財人が選任される類型を破産管財事件と言います。)。

⑵ 例外

ア 名古屋地方裁判所の運用では,原則として,①現金及び普通預貯金以外の個別財産について,財産項目ごとの合計額が20万円未満の場合,かつ,②現金及び普通預貯金の合計額が50万円未満の場合,破産管財人の選任されない同時廃止事件となります。

イ 不動産の評価額は,原則として処分価格の合計額です。

固定資産税評価証明書のみを裁判所に提出したとき,①建物ですと,その担保する被担保債権額が固定資産税評価額の1.5倍以上である場合,②土地ですと,その担保する被担保債権額が固定資産税評価額の2倍以上である場合には無価値とみなすことができます。

また,固定資産評価証明書のみでは,上記の基準を満たさないときでも,当該不動産の被担保債権額が複数の不動産業者の査定額の平均値の1.5倍以上であるときにも,無価値とみなすことができます。

現金化と免責不許可事由

1 免責とは

免責手続とは,債務がゼロとなる手続のことをいいます。

自己破産をすると,破産者は,基本的には免責許可決定を受け,それが確定すれば,それまでの債務から解放され,経済的に新たなスタートを切ることができるようになります。

2 免責不許可事由

⑴ 免責不許可決定

しかし,自己破産をすれば必ず免責許可決定を受けられるわけではなく,場合によっては免責不許可決定を受けることがあります。

免責不許可決定を受けると,破産者は全ての債務について支払う義務が残ります。

免責不許可決定を受ける可能性がある事項は,免責不許可事由といい,破産法で定められています。

⑵ 信用取引により買い入れた商品の著しく不利益な条件での処分

免責不許可事由の中には,信用取引により買い入れた商品の著しく不利益な条件での処分が定められています。

たとえば,換金目的でクレジットカードを利用して商品を購入し,その商品を安く換金することは免責不許可事由となります。

このような現金化は,ブランド物のバッグや新幹線のチケットの購入・売却によってなされることが多いです。

クレジットカードの利用明細にそのような商品の購入が多数見受けられる場合には,現金化の疑いがあるため,購入目的等を詳しく聞かれることになります。

弁護士法人心千葉法律事務所のサイトは以下です。

https://www.chiba-saimuseiri.com/

再生計画中の履行中に退職する場合

1 弁護士の松山です。

個人再生では,圧縮された債務額を3~5年間かけて返済するという再生計画を裁判所に認可してもらう必要があります。

通常は,現在の収入から生活費を差し引いて,返済に回す余裕がどれくらいあるのかを計算して,返済計画が実行できることを資料とともに示すことになります。

 

2 それでは,再生計画を実行中に定年等で退職が見込まれる場合,それ以降の収入について,どのようなことを裁判所に示す必要があるでしょうか。

まずは,退職した後も継続的に収入があることを示すものとして,再就職の有無が挙げられます。

勤務先に再就職の例が多いか少ないかや,再就職した場合の収入の見込みを上申書等で説明することとなります。

また,退職金が出る場合に,退職金を返済に充てても生活ができることを示したうえで,退職時に一括で返済するという内容で計画を立てることも考えられます。

 

3 再就職しなかったり,今まで再就職の例がなかったりする場合でも,年金を得ることが出来るなら,その金額の見込みをもって再生計画を履行できることを示すことも考えられます。

いずれにせよ,再生計画を履行している間に退職する見込みがある場合,今後の生活の見込みを検討したうえで,複雑な考慮が必要となる場合がありますので,弁護士と相談して計画を立てるのがよいでしょう。

債権者名簿に記載しなかった債権

名古屋の弁護士の松山です。

1 破産をし,免責許可決定を得ても免責の効力が及ばない債権を非免責債権と言います。

破産法253条には非免責債権が列挙されており,その中の一つに破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった債権があります(破産法253条1項6号)。

2 債権者名簿に記載されなかった債権者は,免責に対する異議申立の機会を奪われ,免責に対する防御の機会が完全に失われることから,このような債権を保護する趣旨とされています。

3 上記の趣旨から,破産者があえて債権者名簿に記載しなかった場合だけでなく,破産者が過失によって記載しなかった場合も含むと考えられています。

4 過失の有無の認定には,様々な要素を考慮されますが,破産者が調停調書による債権を債権者名簿に記載することを失念したまま免責許可決定を得た事件について,債権者が当該債権につき調停調書作成以後免責許可決定から4年ほど経過するまで一度も請求しておらず,原告の債務不履行後免責申立の時まで六年が経過していたこと,破産の原因は当該債権の発生日以後の債権がほとんどであり,当該債権について免責不許可事由がないこと,当該債権は破産債権全体からするとほんの一部であること等を指摘して,非免責債権とした裁判例が存在します(神戸地裁平成元年9月7日)。

自己破産に対する誤解

弁護士として,できるだけ自己破産をしたくない方のご相談をお受けすることも多いですが,その理由を聞いてみると,自己破産手続について誤解をしているケースが少なくありません。

1 基本的に会社や親戚に知られることはありません。

自己破産をしても,戸籍や住民票に破産の事実が記載されることはありません。

また,政府が発行する「官報」に氏名が載りますが,一般の人が官報を目にすることはめったにありません。

したがいまして,滞納が続いて給料の差押えがなされたり,親戚と同居していたりする場合でなければ,会社や親戚に自己破産を知られる可能性は低いです。

2 必ず仕事をやめないといけないわけではありません。

自己破産をすると,手続きをしている間は,警備員や生命保険募集人等の一定の資格・職業に就くことが制限されます。

しかし,制限があるのは手続中のみですし,そのような資格・職業に就いていたり就く予定があったりするわけでなければ,自己破産による影響はありません。

3 選挙権はなくなりません。

自己破産をしても選挙権が制限されることはありません。

4 破産手続き終了後は,海外旅行の制限はありません。

自己破産の手続中は,転居や宿泊を伴う出張をするには裁判所の許可を得る必要があり,海外旅行の許可がなされないことも多いです。

しかし,上記の許可が必要なのは自己破産の手続中だけですし,自己破産をしてもパスポートに制限が加えられるわけではありませんので,自己破産の手続きが終了した後は海外旅行をすることができます。

会社の破産につきましては,こちらもご覧ください。

破産前の債権者の一部のみに対する返済

1 一部の債権者に対する返済

自己破産をして免責許可決定が下りると借金を支払う責任がなくなります。

そのため,破産をしようとしている人が親族や知人等から借入れしている場合,その債権者に迷惑をかけたくないとの思いから,一部の債権者にだけ返済をしてしまうことがあります。

しかし,全ての債務を十分に返済することのできない資力しかない状況で,一部の債権者のみに返済を行うこと(これを偏頗行為といいます。)は,返済を受けなかった債権者にとっては,返済しなかったならば破産手続で平等に分配されたであろう部分を得ることができなくなることを意味する行為です。

2 否認権

偏頗行為は,上述したような意味で債権者を害するため,破産法上,否認権行使の対象となっています。

否認権とは,破産手続開始前の一定の行為を破産手続開始後に破産財団のために失効させ,流出した財産を破産財団に回復し,また,債権者間の公平を図る制度です。

否認権の対象行為となる返済があった場合,破産手続開始決定後に,破産管財人という弁護士が返済を受けた相手方に対して,返済を受けた分の返還請求がなされます。

迷惑をかけたくないからこそ特定の借入を返済したにもかかわらず,そのような偏頗行為をすることで,相手方は破産管財人からの返還請求を受ける等,かえって迷惑をかけてしまう場合もあるのです。

3 偏頗行為の否認

偏頗行為の否認は,大きく二つの類型があります。

まず,破産者が支払不能になった後又は破産手続開始の申立てがあった後にした返済等の行為です(破産法162条1項1号)。

この場合,否認権行使の対象となるには,返済が支払不能後になされたときには,債権者が破産者の支払不能又は支払停止の事実を知っていたこと(同項1号イ),返済が破産手続開始の申立て後になされたときには,債権者が破産手続開始の申立ての事実を知っていたこと(同項1号ロ)が必要です。

次に,破産者の義務に属せず,又はその時期が破産者の義務に属しない行為であって,支払不能になる前30日以内にされたものです(破産法162条1項2号)。

4 否認権の対象となる偏頗行為の具体例

破産者が自ら積極的に一部の債権者にだけ返済する場合の他,銀行口座からの自動引き落としを利用していたときや勤務先からの借入について給料から天引きされていたときで,債権者への受任通知到達後に自動引落としや天引きがあった場合にも,偏頗弁済となって否認権の対象となります。

勤務先の借入についての給与天引き

1 勤務先からの借入について給与天引きされている人が破産や個人再生を行った場合は,給与天引きされている事実はどのように扱われるのでしょうか。

 

2 破産の場合,勤務先からの借入も破産債権ですので,弁護士が受任通知を送付した後になされた給与天引きは偏頗弁済にあたり否認対象行為です(破産法162条1項1号)。

破産手続開始前までに勤務先が天引き分を任意に返還しなければ,裁判所から選任された破産管財人という弁護士が勤務先に対して天引き分のお金の返還請求を行うこととなります。

破産管財人が選任される事件類型だと,裁判所に納める予納金も最低20万円以上となることが通常です。

 

3 個人再生では否認という制度はありませんが,故意に否認対象行為を行うと,不当な目的による申立てとされ,申立てが棄却されるおそれがあります(民事再生法25条4号)。

また,破産したとすれば債権者に配当されたであろう金額以上の金額を返済するという計画案でなければ裁判所に認可されません(清算価値保障原則)。

したがって,弁護士が受任通知を送付した後の給与天引きは否認対象行為となることから,その分の金額は個人再生をする方の財産に上乗せされて計算され,それ以上の金額を返済する計画案を立てることとなります。

障害年金受給者の個人再生

障害年金を受給している方が個人再生をすることができるのでしょうか。

個人再生の手続のうち,利用者が多い小規模個人再生を例に説明します。

小規模個人再生では,手続を開始させるために「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」(民事再生法221条1項)が必要です。

これに該当する限り,年金を受給している方も個人再生を利用することが可能です。

老齢年金なら,基本的に年金額が減ることはないので,問題ありません。

しかしながら,障害年金の場合は特別な考慮が必要となります。

すなわち,障害年金のうち一部は,一度認定されても一定年数毎の申請が必要となるのです。

したがって,一度障害を認定されて障害年金を受給したとしても,それが生涯継続するとは限らないのです。

そのため,障害年金を受給していることから当然に「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」があるとは判断できず,これまでの障害年金を受給してきた実績や現在の障害の状態,通院歴等から再生計画の終了時に支給停止となる見込みが小さいと判断されたとき,「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」があるとは判断されて個人再生が利用できることになります。

実際,支給停止となる見込みが小さいと弁護士が説明することで,障害年金を受給している方が個人再生を利用できるようになった経験があります。

個人再生に関する弁護士法人心のサイトはこちら