1 支払不能
破産手続が開始される条件として、破産原因があることが必要です。
個人の方の破産の場合、破産原因は「支払不能」です。
「支払不能」は、法律上、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態と定義されています(破産法2条11項)。
2 支払能力
支払能力を欠いていることが必要ですが、「支払能力」は、財産、信用、労務の3つの要素によって判断されます。
つまり、返済するための資金を確保する手段として、所有している財産を換金したり、他人からお金を借りたり、働くことでお金を得たりすることがありますが、これら3つの方法を尽くしても、返済するための資金を確保できないときに支払能力を欠いていると認められます。
3 支払能力の具体的な判断
たとえば、換価が容易な財産を所有していて、換価することで債務額のほとんどを返済することができるほどの資金を確保できるのであれば、支払不能とは言えない可能性が高いです。
また、めぼしい財産を所有していなくとも、債務者の給料が高額であり給料から分割で返済するとの合理的な計画が立てられるなら、支払不能に該当しないとされる可能性があります。
ここでの合理的な計画とは、少なくとも、返済計画が長期にわたらず、かつ、債務者の生活費の支出を考慮して実現可能性があることが必要と考えられています。
詳細は弁護士にご相談ください。