クレジットカードの現金化と免責不許可事由

弁護士の松山です。

クレジットカードのショッピング枠を現金化すると、破産において悪影響が出る可能性があります。

 

1 クレジットカードの現金化

手元に現金がないと、換金することを目的としてクレジットカードで商品を購入し、その商品を売却してお金を得ることを考える方がいます。

たとえば、新幹線の回数券等をクレジットカード等で購入し、購入額から数%割り引いた額で売却して現金を得ることが可能です。

しかし、このようなクレジットカードの現金化は、一時しのぎにはなっても、手に入れる現金よりも債務額の方が大きいため、全体としてみれば経済状態を悪化させることになります。

 

2 免責不許可事由

⑴ 破産手続では、原則として免責が許可されない免責不許可事由が定められています。

クレジットカードの現金化は、免責不許可事由に該当する可能性があります。

まず、破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したことは免責不許可事由です(破産法252条1項2号)。

クレジットカードの利用は「信用取引」に当たります。

なので、商品の購入額や売却額、回数等を考慮して「著しく不利益な条件」での処分と評価されると、クレジットカードの現金化は免責不許可事由に該当します。

⑵ また、浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したことは免責不許可事由です(破産法252条1項5号)。

現金化は、元から売却することを前提として商品を購入するので、「浪費」に該当する可能性があります。

なので、その額や回数等によって「著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担した」と評価されれば、免責不許可事由に該当します。

3 裁量免責

もっとも、クレジットカードの現金化が免責不許可事由に該当したとしても、直ちに免責が認められないことが確定しているわけではありません。

裁判所は、破産に至った経緯その他一切の事情を考慮して、免責を許可することがあります(破産法252条2項)。

裁判所に提出する資料や破産管財人からの質問に虚偽を述べず、クレジットカードの現金化の違法性を自覚し、自身の行為を反省していることを示せば、免責が許可される可能性があるので、これだけを理由に破産を諦める必要はないと考えます。