1 支払督促とは
裁判所から「支払督促」が届いたとき、まず注意したいのが、そのまま放置しないことです。
支払督促とは、金銭の支払いを求める債権者の申立てについて、通常の訴訟よりも簡易な手続きで、裁判所書記官が債務者に支払いを命じるものです。
2 異議申立ての期間
中でも気を付けるべきは、異議申立て期間の制限です。
債務者は支払督促の送達を受けた日から2週間以内に、支払督促に対して異議を申し立てることができます。
もし、債務者が2週間以内に異議を申し立てなかった場合、裁判所は、債権者の申立てによって、支払督促に仮執行宣言を付さなければなりません。
債権者は、その後、強制執行が可能になります。
3 期限の末日が土日祝日の場合
2週間の異議申立ての期限の末日が土曜日、日曜日、祝日に当たる場合には、その翌日が期限の末日とされます。
そのため、たとえば送達から2週間経過した日が日曜日であれば、原則として翌日の月曜日までが期限となります。
ただし、自己判断するのではなく、支払督促を受けた日を確認したうえで、実際の期限を正確に計算し、余裕をもって異議申立てができるよう弁護士に相談するべきです。
とくに借金や未払料金の支払の請求の場合は、早期に相談することで状況に応じた対応を検討することができます。