生活保護と破産

生活保護を受けている方から債務整理のご相談を頂くことがあります。

その中には、生活保護を受けていると破産ができないと誤解されている方もいらっしゃいます。

しかしながら、生活保護は健康で文化的な最低限度の生活を保障するためのものです。

通常、生活保護費から返済に回す余裕はないと言えます。

そのため、ごく例外的なケースを除いては、生活保護を受けている方は個人再生や任意整理を利用することはできません。

また、無職だったり、生活保護者だったりしても、それだけを理由に破産ができなくなることはありません。

また、法テラスを利用すれば、生活保護を受けている方であれば、法テラスは、弁護士費用・実費に加えて、裁判所に支払う予納金を20万円(+官報公告費)まで立て替えてくれます。

さらに、通常は法テラスが立て替えた金銭を償還する必要があるところ、手続終了時にも生活保護を受けている方であれば、その償還が全額免除されます。

したがって、基本的には、生活保護を受けている方であれば、費用の心配をすることなく破産手続を進めることが可能です。

ですので、生活保護を受けている方で借金の請求にお悩みの方は弁護士に相談することをお勧めします。