悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権と免責

破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権は、非免責債権として、免責許可決定が確定しても支払の責任を免れることはできません(破産法253条1項2号)。

現在の破産法は平成16年に公布されていますが、それ以前の旧破産法にも上記と同様の規定がありました(旧破産法366条ノ12第2号)。

旧破産法では「悪意」とは、他人を害する積極的な意欲(=「害意」)であるとの考えと通常の「故意」であるとの考えとが争われていました。

いずれの考えを採用するかで、故意と評価しうる程の不注意な運転で人を死傷させた場合にも非免責債権となるかの結論が変わっていたようです。

しかし、現在の破産法において、「破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」も非免責債権とする規定(破産法253条1項3号)が新設されています。

3号で「故意」と定められていることとの差異から、2号の「悪意」は「害意」とするのが通説のようです。

「害意」も「故意」も、破産者の認識を問題にしており、一概に線引きをするのが困難な場面が多いです。

そのため、支払いが困難な状態に陥っている方は、ご自身が請求されている債務が非免責債権であるかについて早計に判断せず、弁護士にご相談ください。