借金に関して裁判所から通知が届いたら

1 裁判所から通知が届いたら

借金の返済の滞納が続いていると、裁判所から通知が届くことがあります。

これは通常、債権者がお金を一括で返すことを求める裁判を起こしたためです。

裁判所から通知が届いたら、すぐに弁護士に相談する等の対応が必要です。

2 裁判の種類

裁判にも種類があり、債権者からどのような裁判を起こされたかによって、裁判所から届く通知の種類も異なります。

通常は、訴訟か支払督促のどちらかの手続に基づいて通知が届きます。

訴訟の場合に届く書類は、訴状や答弁書、「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」という題の書面等です。

支払督促の場合は、支払督促状と支払督促異議申立書が届きます(両者が一体となっているハガキが届くことも多いです。)。

3 裁判所から届いた通知を放っておいた場合

⑴ 訴訟の場合

「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」に第1回口頭弁論期日の年月日が指定されています。

多くの場合、第1回口頭弁論期日は訴状が届いてから1~2か月後に指定されます。

基本的には、指定された期日に裁判所に出頭せず、かつ、期日までに必要事項を適切に記載した答弁書を提出しないと、訴えた側の主張を全面的に認める判決が下されます。

判決が下されると、業者によっては判決前では可能だった長期の分割払いの和解が認められなかったり、給料の差押えを受けたりする可能性があります。

また、裁判所からの通知が自宅に届いたときに留守にしていて、ポストに不在票が入っていたときは、一定期間内に郵便局に取りにいかないと知らない間に裁判が進むおそれがあるので注意が必要です。

⑵ 支払督促の場合

支払督促状を受領してから2週間以内に異議申立てをする必要があります。

異議申立署は、期限内に異議申立書が裁判所に到着するように郵送するか、直接持参しなければなりません。

それをしない場合、債権者は給料の差押え等ができる立場に立ちます。

4 お早めに弁護士に相談を

裁判所からの通知を放置すると、給料の差押えや債務整理の方法が限定される等の不利益を被る可能性があります。

ですので、借金の返済に関して裁判所から通知を受け取った際にはすぐに弁護士に相談するべきです。