弁護士法人心 柏駅法律事務所オープン

本日6月1日,弁護士法人心は,千葉県の柏駅東口から徒歩2分の位置に柏駅法律事務所(旧 柏みらい法律事務所)をオープンしました。柏駅法律事務所では,交通事故,債務整理,過払い金返還請求,離婚,刑事など様々な分野を取り扱っております。

柏駅には,東武野田線,JR常磐線,JR成田線も通っており,千葉県内の方のみならず,埼玉県,茨城県にお住まいの方もアクセスしやすくなりました。柏駅法律事務所のオープンで,より幅広い地域のお客様のお力になることができると思います。

これからも多くの方々のお力になれるよう努めてまいります。

今後ともよろしくお願いいたします。

コミュニケーションマジック研修

以前ブログでもご紹介したコミュニケーションマジックを行っているMr.HEROさんが当法人で講演会を行ってくれました。

今回の講演会では,マジックを披露しながら相手の心のつかみ方,説明の順番,会話と会話の間などビジネスにも応用できる考え方を教えていただきました。

弁護士に相談するのが初めてだというお客様も多く,そのような方々にも分かりやすく説明できるようにならなければならないことを改めて自覚するとともに,より分かりやすい説明ができる弁護士になれるよう精進したいと思います。

夏日

最近気温が高くなってきたこともあり,ニュースで夏日とか真夏日といったワードをよく聞くようになりました。私の住んでいる名古屋市でも夏日が続いており,すっかり夏のような気分です。

ニュースの中で夏日,真夏日と使い分けられているので少し気になって気象庁のサイトを見てみると,最高気温が25度以上の日は夏日,最高気温が30度以上の日は真夏日,最高気温が35度以上の日は猛暑日というようです。日常的に何気なく聞いている言葉でも,細かく使い分けがされていることに気づかされました。弁護士という言葉を扱う職業に就いている以上,言葉の使い分けには敏感にならなければなりませんね。

評価損

今日は,物損の項目の中でよく争われる評価損(格落損)についてお話します。

評価損とは,自動車が事故に遭い,修理しても機能的な欠陥が残ってしまった,あるいは事故歴がついてしまった,といった場合に生じる車両価値の下落により自動車の所有者が被る損害のことをいいます。

ざっくりとしたイメージで言うと,修理ができたとしても事故歴がつくような自動車に乗り続けなければならないのは心理的に嫌だ。でも,車を買い替えるほどのお金はない…。せめて事故歴がついたことによる価値の下落を損害として請求したい。このような場合に請求するのが評価損です。

評価損は,初年度登録からの期間,走行距離,損傷個所,車種等を総合的に見て認定されます。裁判例の傾向として,購入して間もない車や,車体や車軸といった重要な部分に損傷を受けた場合に比較的認められやすい傾向にあります。また,高級車など修理費用が高額になる場合にも認められやすくなります。

もっとも,評価損が認められる可能性のある事故であっても,相手方保険会社は,物損の示談案の中で評価損を提示しないことが多いのが実情です。なので,事故の被害者の方から,評価損を払うよう相手方保険会社に言っていきましょう。保険会社が任意に評価損を払ってくれるかは事案によりますが,言わなければ提示してくれませんので,積極的に言ってみましょう。

では,評価損はいくらくらい認められるのでしょうか。これも事案によって違うのですが,裁判例の傾向として多いのが,修理費の10~30%くらいを評価損として認める,というものです。登録からの年月が短く,走行距離が短く,車両の購入金額が高く,修理費用が高い(損傷が激しい)ほど,評価損の金額も高くなる傾向にあります。また,修理費を基準に算定するもの以外にも,日本自動車査定協会作成の事故減額証明書をもとに,評価損を認定した裁判例もあります。

自分の自動車に評価損が請求できるのか疑問に思われる方は,交通事故に強い弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

ゴールデンウィーク

今週末からゴールデンウィークという方もいらっしゃるかもしれません。5月の1,2日を休めば最大9連休みたいですね。遠くへ旅行に行かれるという方は,長距離の移動もあるかと思いますので,事故にはお気を付けください。

なお,当法人は1,2日も通常営業しておりますので,お気軽にご連絡ください。

刑事弁護連続研修~否認の公判弁護~

先日,刑事弁護連続研修の3回目,否認の公判弁護を受けてきました。

公判に向けた準備としては,被告人との入念な打ち合わせと,検察官から記録の開示を受けることが重要です。また,改正刑事訴訟法によって公判前整理手続に付することを請求できるようになったため,同手続きを利用して,類型証拠開示を受けたり,証明予定事実を明らかにさせることも有効です。

また,尋問を含む証拠調べでは,最終弁論で主張したい事実を集めることを意識します。検察官側の証拠の信用性を弾劾したり,あるいは被告人が犯人でないことの証拠を集めます。

日本の刑事事件の有罪率は99パーセントといわれており,否認事件で無罪判決をとることはハードルが高いかもしれません。しかし,弁護人としてはより一層頑張らなければならないと感じました。

法教育

先日,愛知県弁護士会の法教育委員会へ出席してきました。愛知県弁護士会では,毎年夏にサマースクールといって小学生・中学生・高校生を対象にしたイベントを行っています。

私は,修習生だったころに,茨城県弁護士会の法教育委員会が主催する小学生を対象にしたイベントのお手伝いをしたことがあります。そこでは,架空の町の町長を選挙で決めるために,グループの中で考えを出し合い,それぞれ町長に選びたい候補者に投票する,ということをやりました。法教育といっても,法律を教えるのではなく,考え方や議論の仕方など将来の応用のきくスキルを育てることができる点で,大きなやりがいを感じました。

これからも,子どもたちの将来ためにこのような活動に携わっていければと思います。

 

桜の季節

4月に入りましたね。最近では気温もあたたかくなり,晴れやかな気分になりますね。私の家の近くの公園にもきれいな桜が咲いており,すっかり春になったなあと実感しております。

4月といえば環境がいろいろと変化する季節です。当法人でも新しいスタッフが入社し,より一層事務所内に活気があふれています。私もフレッシュな新入社員に負けないよう,頑張りたいと思います。

物損

交通事故によって運転していた車が損傷し,修理が必要になった,あるいは損傷が大きく廃車せざるを得なくなったといった場合,それによって生じた損害(物損)について,相手方に請求することができます。

基本的には,車両の修理費用と事故当時の車両の時価額のどちらか低いほうの金額について請求が認められています。

また,全損の場合には,車の買い替えが必要になりますから,買い替えの際に必要な費用(検査・登録費用や車庫証明費用など)を請求することができます。分損の場合,修理をしても外観や機能に欠陥が残ってしまったり,事故歴がついてしまうなどの事情によって車両の価値が下がってしまうこともあり,そのような場合には,価値が下落についての損害賠償を請求することができます(評価損と呼ばれています。)。

物損についてざっくり概観するとこのようになりますが,今後細かいところについて判例の傾向等をご紹介できればと思います。

プロ野球オープン戦

先日,ナゴヤドームにプロ野球のオープン戦を観に行きました。

私は,愛知県の名古屋市出身で,小さいころからよく家族や友人と野球観戦に行っていました。

やはり生で見るスポーツは迫力があっていいですね。久しぶりに野球がしたくなりました。

3連休

3連休いかがお過ごしでしょうか。まとまった休みということで,ご家族やご友人と遠くへお出かけをするという方もいらっしゃるでしょう。

しかし,連休ともなると多くの人が遠出をするので,交通量が多くなり,その分交通事故も起きやすくなります。高速道路等での追突であったり,なれない道を走行している人同士で衝突してしまったり,長時間の運転でうとうと・・・なんてこともあるかもしれません。

交通事故によって被害者・加害者になってしまう可能性は誰にでもあります。今回は,交通事故加害者になってしまった場合に備えてどのようなことができるのかをお話ししようと思います。

①自賠責保険への加入

自賠責保険への加入は法律により強制されています。自賠責保険に加入していない場合,1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。自賠責保険に加入していれば,死亡の場合最高3000万円,傷害の場合120万円までであれば,自賠責保険が支払ってくれます。

②任意保険への加入

交通事故によって被害者が負った怪我が大きく,入院治療が長期に及んだ場合や重い後遺障害が残ってしまったような場合には,自賠責保険だけでは損害額全額をてん補することができない場合もあります。そのような場合でも,任意保険に入っていれば,自賠責保険の限度額を超えた部分についても任意保険会社が負担してくれますので,高額の損害賠償の負担を回避することができます。

このように,自賠責保険への加入は義務となっておりますので,必要不可欠です。また,任意保険は加入自体は自由ですが,重大な事故を起こしてしまったときに高額の賠償責任を負ってしまう場合に備えて,加入しておくのがよいのではないかと思います。自分の身を守るという意味だけでなく,交通事故被害者の方が適切な損害賠償を受けることができるようにするという意味でも,最低限自賠責保険へ加入し,任意保険へも加入しておくことをおすすめします。

ただ,やはり事故が起きないことが一番だと思います。少しでも悲惨な事故によって苦しむ方が少なくなればと思います。

内定者との懇親会

先日,第70期の内定者の方とお会いする機会がありました。

皆さんとても人柄のよい方ばかりで,一緒に仕事をすることが楽しみになりました。

内定者の方々は今,司法修習生といって,司法試験合格後に裁判所・検察庁・弁護士事務所を回り,実務を学んでいます。

内定者の方々が,修習中の悩みや発見について話しているのを聞いて,私も修習中のことを思い出し,初心に帰ることができました。

内定者に負けないよう,フレッシュな気持ちで頑張りたいと思います。

 

刑事弁護連続研修~自白事件~

昨日,刑事弁護連続研修の第1回目,自白事件における弁護活動について研修を受けました。

自白事件では,主に量刑(いかなる刑罰を科すべきか)が争点になると思われます。

捜査段階では,どこまで被疑者に話させるか,黙秘させることが身体拘束期間との関係でどれほどメリットがあるのかなど,考えさせられることが多くありました。

公判段階での情状弁護としては,被害者との示談,被告人の反省,家族による監督といった事情を主張することが多く見受けられます。

しかし,実際には示談に応じてくれる被害者ばかりではありませんし,被告人の親が高齢で住んでいる場所も遠く裁判所に証人として来られないという場合もあり,うまくいくとは限りません。

また,被告人との信頼関係を保ちながら反省を促すにはどのようにしたらよいか,という点も非常に悩ましいものがあります。

これらの問題点や悩みどころについて,いろいろな人の意見を聴くことができ,有意義な研修となりました。

労働災害における休業補償

労働者が,業務を原因としてあるいは通勤によって傷害を負った場合,労災保険を利用することができます。

そして,その傷害の治療のために労働することができず,賃金を得ることができない場合,休業補償給付を請求することができます。休業補償給付では,平均賃金の60パーセントの金額を休業した日数分請求できます(なお,休業してから最初の3日間については請求できません。)。また,休業特別支給金として平均賃金の20パーセントの金額を休業した日数分請求できます。つまり,合計で平均賃金の80パーセントの金額を休業した日数分請求できることになります。

他方,自賠責保険に休業損害を請求した場合には,平均賃金の100パーセントの金額を休業した日数分請求できます。さらに,労災保険に対して休業特別支給金を請求することもできます。

通常,一つの事由について複数の保険から給付を受けることはできません。しかし,休業補償給付や休業損害は,仕事ができない間でも労働者が生活できるように給付されるものであるのに対して,休業特別支給金は,休業期間からの復帰を支援するという性格があり給付の目的が異なることから,重ねて請求できるのです。

ただし,休業した日の翌日から2年で時効にかかってしまいますので,請求するのであればお早めに。

マジックでコミュニケーション

昨日,コミュニケーションマジックという活動をしていらっしゃる方々とお会いする機会がありました。いろいろなマジックを見せていただいてとても楽しかったです。

マジックというと手先が器用な人しかできないように思えますが,誰でもできる簡単なマジックばかりで,マジックに対するイメージが変わりました。

また,世代や言葉を超えて笑い・驚き・感動を与えられるマジックはとても魅力的で,自分もできるようになりたいと思いました。簡単なマジックを1つ2つ覚えるだけで,コミュニケーションの幅が大きく広がりそうですね。

取調べでの黙秘

先日,事務所の弁護士から捜査弁護に関する研修について情報共有していただきました。その中で印象的だったのが,被疑者には取調べでは黙秘をさせるという点です。

私の司法修習生時代にお世話になった弁護士も同じことを言ってたことを思い出します。有利なことは言っていいけど不利なことは言わないように,とのアドバイスでは,何が有利で何が不利なのかを被疑者に判断させてしまうことになり,弁護人の態度として適切ではない,とのことでした。

ただ,実際取調べの場で黙秘を続けることは非常に難しく,黙秘をさせる弁護人にも,黙秘をする被疑者にも相当の覚悟が必要となります。

黙秘させるべきだと思った事件は覚悟を決めて黙秘させる。このような刑事弁護に対する精神は,私も見習っていきたいと思います。

 

大谷投手

大谷投手がケガをしてしまったみたいですね。WBCで世界の一流プレーヤーとの勝負を見たかっただけに非常に残念です。今年はメジャーで活躍する選手の多くが出場しないので,厳しい戦いになると思いますが頑張ってほしいです。一人の野球ファンとして応援します。

グーグル検索結果削除に関する最高裁決定

平成29年1月31日付で,インターネット上の検索結果の削除を求める仮処分の申立てに関して,最高裁の決定が出されました。そこでは,検索結果の表示は検索事業者による表現行為として捉えられており,その表現の自由と比較して,事実を公表されない法的利益が明らかに優越する場合には,URL等の検索結果を削除するよう求めることができる,との判断がなされました。

インターネットの利便性の高さを重視したものと考えられますが,個人のプライバシーが全世界に公開され続ける苦しみはやや軽視されているように感じるところではあります。

新年会

先日,事務所の方々と新年会をしました。
この時期に新年会?と思われるかもしれませんが,当法人は弁護士・スタッフを合わせると100人を超える人数ですので,数回に分けて新年会を行います。
他の地域の弁護士や普段接することの少ないスタッフさんともお話しができたので,良い刺激になりました。