弁護士と司法書士の違い

債務整理の相談をしようとするとき、弁護士と司法書士のどちらに相談すべきか悩まれる方もいるかと思いますが、弁護士と司法書士の違いについてお話ししようと思います。

まず、司法書士は、債務額が140万円を超える場合には和解の代理人となることはできないとされていますから、借金額が140万円を超える場合は任意整理の代理人となることができません。

また、司法書士は、自己破産や個人再生の書類の作成をすることはできますが、代理人となることはできませんので、裁判所や破産管財人、個人再生委員との間のやり取りについて間に入ることはできません。したがって、裁判所等とのやり取りは、自身で行う必要があります。さらに、司法書士による自己破産、個人再生の申立ての場合、破産管財人や個人再生委員が選任される可能性もあります。

他方で、弁護士は債務額による制限はないため、借金の額が幾らのものであっても任意整理の代理人となることが可能です。また、弁護士は自己破産や個人再生の手続きにおいても代理人として裁判所等とのやり取りの間に入ることができます。

弁護士と司法書士にはこのような違いがあります。借金の金額が大きい場合や自己破産、個人再生の手続きにおいて裁判所とのやり取りに不安がある場合には、弁護士にご相談されることをお勧めします。