個人再生委員が選任される場合②

2023年が始まりました。今年もよろしくお願いいたします。

さて、今回は、個人再生委員が選任された場合の手続きの流れについてお話しします(名古屋地裁での運用、当職の経験上のお話です。)。

個人再生委員が選任されると、通常は申立代理人の弁護士と、個人再生を申し立てた本人が揃って個人再生委員の事務所へ出向き、面談をすることになります。そこで、財産や履行可能性(返済能力があるかどうか)、裁判所からの確認事項等についての質問・確認があります。特に履行可能性に疑義がある場合には、家計の収支バランスの改善を指示され、今後の家計の状況において改善が図られているかチェックされることもあります。

そして、面談における回答内容を踏まえて、再生委員が手続開始が相当であると考えれば、その旨の意見が裁判所に対して出され、それを受けて裁判所が開始決定を出します。

開始決定が出ると、いつまでに再生計画案を提出しなければならないかが決まります。

通常は、再生計画案を裁判所に提出する前に、再度再生委員と面談をし、再生計画の内容や、その履行が可能かどうかの確認を行ったうえで、裁判所に再生計画案を提出します。

それ以降の流れは、通常の個人再生と同様で、(小規模個人再生の場合には債権者の多数決を経て、)認可決定、認可決定確定へと進んでいきます。